よくあるお問い合わせ FAQ

  1. 【基礎知識】農地法ってなに?                                       
    Q1. 「市街化区域」と「市街化調整区域」で手続きは違いますか?
    A. はい、大きく異なります。「市街化区域」内の農地は、農業委員会へ「届出」を行うことで転用が可能ですが、「市街化調整区域」内の農地は、原則として転用が抑制されており、農業委員会の「許可」が必要です。

    Q2. 転用したい農地が、どの区分(市街化区域・調整区域など)か分かりません。
    A. 農業委員会窓口または電話にて、地番を教えていただければお調べします。まずは相談の前に、土地の場所(字・地番)を確認しておいてください。

    Q3. どんな農地でも転用できますか?
    A. いいえ、すべての農地が転用できるわけではありません。「農用地区域内農地(農振農用地)」や「第1種農地」などは、原則として転用ができません。立地基準により許可されない場合があるため、計画前に必ずご相談ください。

    Q4. 自分の土地が「農地」かどうか登記簿だけで判断できますか?
    A. いいえ、登記簿の地目が「山林」や「原野」であっても、現況が農地(耕作されている)であれば、農地法上は「農地」として扱われます。逆に、地目が「田」であっても、何十年も前に家が建っていて既に農地として機能していない場合は「非農地」として扱われることもあります。

  2.  【農地を活用する】貸す・借りる・改良する
    Q5. 農地に土を入れたり、整地したりするだけなら手続きは不要ですか?
    A. 農地を農地として使い続けるための「農地改良(盛土や埋立)」であっても、農業委員会との「事前協議」が必要です。無断で行うと違反転用とみなされるおそれがあるため、必ず事前に図面等を持参の上ご相談ください。

    Q6. 農業をやめる場合、農地をただ放置していてもいいですか?
    A. 放置された農地は雑草の繁茂や病害虫の発生源となり、周辺の農家に大きな迷惑をかけます。放置せず、農地バンクなどを通じて「貸す」か、耕作ができるよう適切に管理してください。長期間放置されている農地は、農業委員会から利用意向調査等の対象となる場合があります。

    Q7. 家庭菜園のために農地を借りたいのですが、許可は必要ですか?
    A. 規模の大小にかかわらず、農地を借りて耕作する場合には「農地法第3条の許可」が必要です。許可を受けずに借りて耕作した場合、貸し手と借り手双方に法的なリスクが生じます。

    Q8. 賃貸借契約を解約したいときはどうすればいいですか?
    A. 農地法に基づく賃貸借契約を解除する場合、賃貸人・賃借人双方の合意があったとしても、農業委員会への届出または許可が必要です。勝手に契約を終了させることはできません。

    Q9. 機構法(農地中間管理事業の推進に関する法律)による貸し借りとは何ですか?
    A. 農地中間管理事業を通じて、農地を貸し借りする制度です。通常の農地法第3条の許可に比べて、手続きが簡素化されている場合や、借り手に有利な支援策が受けられる場合があります。

  3. 【転用・申請の手続き】家を建てる・駐車場にする
    Q10. 農地を駐車場や資材置き場にしたいのですが、勝手に変えてもいいですか?
    A. 勝手に変えることはできません。農地を農地以外の用途に変更(転用)する場合は、農地法に基づく許可申請または届出が必要です。無断で転用を行うと、工事の中止や農地への原状回復命令などの是正措置の対象となります。

    Q11. 「4条申請」と「5条申請」は何が違うのですか?
    A. 転用の主体(誰がやるか)が異なります。「4条申請」は農地所有者自身が自分の農地を転用する場合、「5条申請」は農地を売買・貸借して転用する場合に行います。

    Q12. 農地を相続しました。どのような手続きが必要ですか?
    A. 相続により農地を取得した場合は、農地法第3条の許可は不要ですが、農業委員会へ「相続等の届出」が必要です。早めにお手続きをお願いします。

    Q13. 手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
    A. 申請内容や区域によって異なります。特に許可申請(市街化調整区域)は、農業委員会の総会を経て、許可書を発行しますので、約1ヶ月かかります。また、3000m2以上の転用については、その後県の審査があるため、許可まで1~2ヶ月程度かかるのが一般的です。余裕を持った計画をお願いします。

    Q14. 「農用地区域(農振)」から外すにはどうすればいいですか?
    A. 農用地区域から除外(農振除外)するには、市役所の農政担当課等へ申請し、審査を受ける必要があります。農地転用とは別の手続きですので、まずは窓口で確認してください。

    Q15. 農地を転用して家を建てる場合、農業委員会の許可が取れればすぐ建築できますか?
    A. 農業委員会の許可は「農地を転用すること」を認めるものです。その後、建築基準法に基づく「建築確認申請」などが別途必要になります。また、開発許可が必要な区域では、都市計画法の手続きも並行して進める必要があります。

    Q16. 転用許可を受けた後、工事の進捗状況を報告する必要はありますか?
    A. はい、あります。農地転用許可を受けた後は、工事が順調に進んでいるかを確認するため、定期的に「工事進捗状況報告書」および「転用完了報告書」を農業委員会へ提出することが義務付けられています。

  4. 【相談・準備】窓口へ行く前に
    Q17. 農業委員会への相談は予約が必要ですか?
    A. 混雑回避のため、また書類の不備を避けるため、事前の電話予約をお願いしています。ご相談内容(計画図や公図など)をあらかじめ準備していただくとスムーズです。

    Q18. 専門家に申請を代行してもらうことはできますか?
    A. はい、行政書士などの専門家に依頼することは可能です。ただし、申請書の内容に関する最終的な確認や、現地調査への立ち会い等は、申請者ご本人または代理人の方にお願いすることがあります。

    Q19. 申請に必要な「土地登記事項証明書」はどこで取れますか?
    A. 法務局で取得できます。最近はインターネットで申請して郵送してもらうことも可能です。なお、発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

    Q20. 代理人(行政書士等)に頼む場合、どんな書類が必要ですか?
    A. 代理権を証明するための「委任状」が必要です。誰が、どの手続きを、どの範囲まで任されているのかを明確にしたものを作成してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 2026年7月7日
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