○潮来市市制施行25周年記念山車曳き補助金交付要項
令和8年4月7日
告示第59―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市の伝統文化を通じ、潮来市市制施行25周年という節目における祝賀の機運を高め、市民の郷土愛の醸成と地域コミュニティの結束を図るため、記念山車曳き実施に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象となる者は、市制施行25周年記念の冠を事業名に付した山車曳き(以下「補助事業」という。)に参加する自治会(以下「補助対象団体」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 行事設備経費(会場設営、装飾、音響、照明、設備費等)
(2) 運営経費(司会、芸座連、開催に要する事業委託費等)
(3) 広報宣伝経費(ポスター及びパンフレット製作費、広報宣伝に要する事業費等)
(4) 警備経費(警備費、交通規制に要する経費、安全対策に要する経費、保険等)
(5) その他市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 対象団体の経常的な運営費
(2) 補助事業実施に直接関係しない経費
(3) 対象団体の構成員に対する謝礼、人件費及び交通費
(4) 不動産の取得に関する経費、備品購入費
(5) 飲食費
(6) 対象団体が支払ったことを書面により確認することができない経費
(7) 他の補助金又は助成金の交付を受けた対象経費
(8) その他市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第4条 一つの補助対象団体に交付する補助金の額は、15万円を限度とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。
(交付の申請手続き)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定団体」という。)は、補助金の交付決定後、補助事業について、その内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業変更・中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第8条 市長は、交付決定団体に対し、必要な指示をし、又は関係書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求及び実績報告)
第9条 交付決定団体は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日までに補助事業等実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付請求書(様式第7号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
(3) 補助対象経費に係る領収書及び補助事業の実施に係る記録写真、資料等
2 市長は、交付決定団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から起算して20日を経過した日までとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 交付決定団体が、潮来市補助金等交付規則又はこの告示に定める事項に違反した場合
(2) 交付決定団体が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付決定団体が補助事業に関して不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(帳簿等の保管)
第12条 交付決定団体は、帳簿及び証拠書類又は証拠物を、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備し、及び保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。








