○潮来市市制施行25周年記念冠事業認定要項

令和8年4月7日

告示第59―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市(以下「市」という。)の市制25周年を記念し冠の名称を付して実施する事業(以下「冠事業」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(冠の名称)

第2条 冠の名称は、「潮来市市制施行25周年記念事業」とする。

(対象事業)

第3条 冠事業の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施されるもの

(2) 冠の名称の趣旨に沿うもので、市民の参加が期待できるもの

(3) 市民に公開されるもの

(4) 政治的及び宗教的目的を有しないもの

(5) 営利を主たる目的としないもの

(6) 公序良俗に反しないもの

(認定の申請)

第4条 冠事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市市制施行25周年記念冠事業認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、開催30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市又は市の機関が主催し、又は共催する冠事業については、この限りでない。

(冠事業の認定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し認定するか否かを決定し、潮来市市制施行25周年記念冠事業認定(不認定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支援内容)

第6条 市長は、前条に規定する認定を受けた者(以下「実施者」という。)に対し、次の支援を行うものとする。

(1) 市が別に定める潮来市市制施行25周年記念ロゴマーク使用の許諾

(2) ポスター、パンフレット、チラシ、プログラム等への冠の名称使用の許諾

(3) 市広報紙、市ホームページ等による冠事業のPR

(事業内容の変更)

第7条 実施者は、冠事業の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、直ちに市長へ報告し、その指示に従わなければならない。

(認定の取り消し)

第8条 市長は、冠事業が第3条に規定する基準を満たさなくなったとき、又はそのおそれがあると認めたときは、潮来市市制施行25周年記念冠事業認定取消通知書(様式第3号)により冠事業の認定を取り消すことができる。

(完了報告)

第9条 実施者は、冠事業が完了したときは、速やかに潮来市市制施行25周年記念冠事業完了報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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潮来市市制施行25周年記念冠事業認定要項

令和8年4月7日 告示第59号の2

(令和8年4月7日施行)