○潮来市障がい児保育事業実施要綱
令和8年3月17日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育を必要とする障がい児が、その心身の状況に応じた支援を受け、集団生活に適応し、健全に成長し得るよう、障がい児の民間保育所等における受入れを促進し、以て障がい児の福祉向上を図るため、民間保育所等が実施する障がい児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この告示において民間保育所等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条及び第39条の2に規定する施設であって、法第35条第4項の認可を得て設置されたものをいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、保育を必要とする障がい児(集団生活が可能であり、かつ、日々通園可能である者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 重度障がい児 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の5級(視覚聴覚障害は6級)以上の交付を受けた児童
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)別紙「療育手帳制度要綱」に定める療育手帳の交付を受けた児童
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童
オ その他市長が認めた児童
(実施要件)
第4条 民間保育所等が、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項(法第39条の2に規定する施設にあっては幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第1号)第5条第3項)に規定する保育士のほか、前条に規定する対象児童の保育に係る専任の職員を加配した場合とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。