○潮来市外国語指導助手任用規則

令和8年2月25日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、潮来市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び当該条例に基づく規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 主として潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は市立の小学校、中学校若しくは認定こども園(以下「学校等」という。)に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(身分)

第3条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用する。

(職務)

第4条 外国語指導助手の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 学校等における外国語授業及び活動等の補助

(2) 外国語教材作成の補助

(3) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(4) 特別活動、部活動等への協力

(5) 外国語担当指導主事又は外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(6) 外国語スピーチコンテストへの協力

(7) 地域における国際交流活動への協力

(8) その他所属長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校等を巡回し、特定の学校等に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(勤務場所)

第5条 外国語指導助手の勤務場所は、教育委員会又は教育委員会が指定する学校等とする。

(任用期間)

第6条 外国語指導助手の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1会計年度以内とする。

2 前項の任用期間満了後、教育委員会は、外国語指導助手の勤務成績が良好であり、かつ、業務上必要があると認められる場合は、再度の任用をすることができる。

(退職)

第7条 外国語指導助手は、やむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第8条 外国語指導助手の報酬は、月額22万5,000円とし手当等(期末手当及び勤勉手当)を含んだ額とする。この場合において、所得税及び住民税が課される場合には、外国語指導助手が負担するものとする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日を支給日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第24条第1号の規定は、1時間当たりの報酬額の計算について準用する。この場合において、同号中「第17条第1項の規定により計算して得た額」とあるのは、「22万5,000円」と読み替えるものとする。

(報酬の減額)

第9条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第10条 外国語指導助手が通勤に係る費用を負担するときは、その費用を費用弁償として支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の支給要件、額及び支給方法については、潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条のパートタイム会計年度任用職員の規定の例による。

3 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日1時間を休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、当該勤務を命じた時間が属する週から起算して、4週間後の週までに勤務を要しない時間を指定することとし、当該4週間を平均して1週間当たり35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示できる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)による休日

(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)

(3) その他所属長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、無給とする。

(年次休暇以外の休暇)

第14条 年次休暇以外の休暇の取得については、会計年度任用職員規則第13条の規定を準用する。

(職務命令に従う義務)

第15条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び所属長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第17条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 外国語指導助手は、教育委員会及び語学指導事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(政治的行為の制限)

第20条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(宗教活動の制限)

第23条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の任用及び勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

潮来市外国語指導助手任用規則

令和8年2月25日 教育委員会規則第4号

(令和8年2月25日施行)