○潮来市空家バンク制度実施要綱
令和8年1月20日
告示第8号
潮来市空き家・空き地情報バンク設置要綱(平成20年告示第183号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、市内の空家等の有効活用を通して、定住促進と市の活性化を図るため、潮来市空家バンク制度(以下「空家バンク」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 市内に存する空家又は空地(空家又は空地になる予定のものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に適合していない建物
イ 老朽化が著しいもの又は大規模改修が必要なもの
ウ 潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第2号及び同条第3号の規定に該当する者が所有する空家又は空地
(2) 空家バンク制度 空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、利用希望者に対し市が当該情報を提供する制度をいう。
(3) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利により当該空家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 利用希望者 居住、事業活動等を目的として、空家バンクに登録された空家等の利用を希望する者をいう。
(5) 宅建業協会等 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部をいう。
(6) 媒介業者 空家等の売却又は賃貸借の契約交渉の媒介を行う業者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空家バンク以外の手段による市内に存する空家又は空地の取引を妨げるものではない。
(宅建業協会等との協定)
第4条 市長は、空家バンクを円滑に運営するため、宅建業協会等と媒介業者の推薦及び媒介に関する事項について、協定を結ぶものとする。
(空家バンクへの登録等)
第5条 空家バンクに空家等の登録をしようとする所有者等は、潮来市空家バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 潮来市空家バンク物件登録カード(様式第2号。以下「物件登録カード」という。)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) 登録をしようとする空家等の登記に関する全部事項証明書(発行日から1か月以内のもの)
(4) 建築確認済証の写し
(5) 身分を証明するものの写し
(6) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、空家バンクへの空家等の登録に関して、当該空家等を調査することができるものとし、所有者等は当該調査に協力しなければならない。
6 市長は、空家バンクへの登録の承認又は不承認については、潮来市空家バンク物件登録(承認・不承認)通知書(様式第7号)により、当該所有者等に通知するものとする。
7 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
(空家バンク登録期間の延長)
第7条 空家等登録者は、空家バンクに登録している物件の登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日の10日前までに、潮来市空家バンク物件登録期間延長届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、以後の登録期間延長について準用する。
(空家バンク登録の抹消)
第8条 空家バンクの登録を抹消しようとする空家等登録者は、潮来市空家バンク物件登録抹消届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空家バンクの登録を抹消するものとする。
(1) 前項の届出書の提出があったとき。
(2) 空家バンクの登録期間満了日までに登録期間延長の届出がなかったとき。
(3) 空家バンクに登録している物件に係る所有権に異動があったとき。
(4) 登録内容が物件の現況又は事実と異なることが判明したとき。
(5) その他空家バンクへの登録が不適切であると市長が認めたとき。
(空家バンク登録情報の提供)
第9条 市長は、空家バンクに登録された空家等の情報のうち、次に掲げる情報を市のホームページ及び担当部署窓口において縦覧に供するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録区分
(3) 所在地(字及び地番を除く。)
(4) 希望価格
(5) 位置図
(6) 写真
(7) 空家等概要(面積、構造、建築年、間取り、地目、面積等)
(8) 利用状況
(9) 設備状況
(10) 主要施設への距離
(11) 特記事項がある場合は、その内容
(利用登録の申込み等)
第10条 利用希望者は、潮来市空家バンク物件利用登録申込書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第15号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 空家等に定住し、又は定期的に滞在、使用若しくは管理を行い、本市の自然環境、生活文化等に理解を深め、地域住民と協調することができる者
(2) その他市長が適当であると認めた者
4 空家バンクへの利用登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
2 利用登録期間を延長する場合の登録期間は、第10条第4項に規定する利用登録期間と同様とする。
3 前2項の規定は、以後の利用登録期間の延長について準用する。
(空家バンクの利用登録の取消しの届出)
第13条 空家バンクの利用登録を取り消そうとする利用希望者は、潮来市空家バンク利用登録取消届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(1) 利用希望者が第10条第2項に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第10条第4項に規定する空家バンク利用登録期間を満了したとき。
(3) 次条第1項の規定による契約締結の報告を受けたとき。
3 市長は、空家等登録者と利用希望者との空家等に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約並びにこれらに生じる利益及び損害については、一切これに関与しない。
4 契約等に関する一切の紛争等については、空家等登録者、利用希望者及び媒介業者の間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第16条 空家等登録者、利用希望者及び空家等登録台帳の情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。空家バンクへの登録が抹消された後においても、同様とする。
(1) 空家等登録台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損又は滅失することのないよう適性に管理すること。
(3) 個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製してはならないこと。
(4) 保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。






















