○潮来市民間認定こども園給食食材費補助金交付要項

令和7年10月2日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間認定こども園が提供する給食の食材料費に対し、予算の範囲内において民間認定こども園給食食材費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「民間認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助金は、潮来市内における民間認定こども園が提供した給食の食材料費に対し交付し、補助金の額は、別表により算出した額とする。

(宣誓・同意事項)

第4条 申請者は、次に掲げるすべての事項について宣誓又は同意を要する。

(1) 補助金の受給後も対象事業及び施設の運営を継続していく意思があること。

(2) 本申請に関し、市から検査又は報告の求めがあった場合には、これに応じること。

(3) 補助金の事務に必要な範囲において、提出した基本情報等が第三者に提供される場合及び申請者の個人情報が第三者から取得される場合があること。

(4) 虚偽又は不正な手段により補助金を受給した場合には、補助金の返還等に応じるとともに、加算金等を支払う場合があること。

(5) 市における事業者支援施策の検討又は推進に当たり提出した情報が活用される場合があること。

(6) 令和7年4月1日以降、食材料費等の価格高騰を理由とした給食費の値上げを行っていないこと。ただし、既に給食費の値上げを行っている場合は、徴収した値上げ相当額に係る補助金支給額分の返還等を実施し、保護者への価格転嫁の解消又は緩和を行うこと。

(補助金の申請等)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、潮来市民間認定こども園給食食材費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所定の期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 食材料費計算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、潮来市民間認定こども園給食食材費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日まで(事業廃止について、市長の承認を受けた場合においては、当該承認の日から起算して7日以内)に、潮来市民間認定こども園給食食材費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 食材料費実績書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助額の算出

令和7年7月1日時点における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号のいずれかの認定を受けた子どもであって給食の提供を受けたものの数×2,000円

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潮来市民間認定こども園給食食材費補助金交付要項

令和7年10月2日 告示第124号

(令和7年10月2日施行)