○潮来市生活者及び中小企業者支援等地域振興事業実施要綱
令和8年2月5日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の負担を軽減するとともに、地域における消費喚起と市内事業者の支援を図るため、潮来市生活応援商品券(以下「商品券」という。)を交付する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供(第5条第6項各号に掲げる物品又は役務を対象とするものを除く。)をいう。
(2) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(3) 小型店舗 原則、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗に該当しない店舗面積1,000平方メートル未満の店舗をいう。
(対象者)
第3条 商品券の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和8年2月1日において市の住民基本台帳に登録されている者とする。
(商品券の交付等)
第4条 商品券は、対象者1人につき5,000円分とし、商品券の1枚当たりの額面は1,000円とする。
2 前項の商品券の内訳は、小型店舗専用券3,000円、共通券2,000円とする。
3 商品券の交付は、市から対象者の属する世帯の世帯主宛に、当該世帯の対象者全員に係る分を一括して発送する。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく保護命令を受けている者
(2) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センターから証明書の発行を受けている者
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターその他の配偶者暴力対応機関から確認書の発行を受けている者
(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく閲覧制限等の支援措置の対象となっている者
5 市長は、前項の規定により送付した商品券が宛先不明等の理由により郵便局から返戻された場合において、当該対象者の居所の確認に努めたにもかかわらず、当該対象者の居所が判明しないときは、当該対象者に対して商品券を交付しないことができる。
6 市長は、交付した商品券について、紛失、汚損、棄損等いかなる事由が生じた場合であっても、商品券の再交付は行わない。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。
2 商品券の使用期間は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間とする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の受渡しは行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
5 商品券は、発行された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができるものとする。
6 商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産
(2) 有価証券、前払式証票その他の金融商品
(3) 商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課
(6) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入(電子たばこを含む。)
(7) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(8) その他、市長が利用対象として適当と認めないもの
(特定事業者の登録等)
第6条 特定事業者は、潮来市商工会(以下「商工会」という。)会員である事業所とする。
2 市長は、商工会が会員の中から募集し応募のあった事業者及び商工会が指定する期日までに新たに会員となり応募した事業者を特定事業者として登録するものとする。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受取を拒んではならないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) 市と適切な連携体制を構築すること。
(4) 商工会が定める募集要項に定める事項
2 市長は、特定事業者が前項第4号の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続き)
第8条 市長は、特定事業者が特定取引により商品券を受領した場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金額を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、特定取引において受領した商品券を提示して、券面記載の金額の支払を求めるものとする。
(商品券に関する周知等)
第9条 市長は、この告示に定める事業の実施に当たり、事業概要等について、広報その他の方法による住民への周知に努めるものとする。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、商品券の交付後、令和8年9月30日までに第3条に規定する対象者に該当しなかったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対しては、交付を受けた商品券(既に使用したものにあっては、その額面に相当する額の金銭)の返還を求めることができる。
(事業の委託)
第11条 市長は、この告示による事業実施に必要な事務を委託することができる。ただし、委託先は商品券の取り扱い実績等、事業が円滑かつ確実に実施されるようその能力を十分に勘案し、選定しなければならない。
(その他)
第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
