○潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱

令和8年2月3日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、保育所、認定こども園又は小規模保育事業所等の整備等に要する費用に対し、予算の範囲内において潮来市就学前教育・保育施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)の別紙「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」(以下「国交付要綱」という。)及び潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、潮来市内において、国交付要綱6の表に定める施設のいずれかを設置し、又は設置しようとする、同表において定められた設置主体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、国交付要綱に定める施設整備事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助基準額及び補助率は国交付要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、国の負担割合分の額に市の負担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 就学前教育・保育施設整備事業実施計画書(別紙1)

(2) 就学前教育・保育施設整備事業費補助金申請額内訳書(別紙2)

(3) 整備事業の内容を示すもの(工事設計図・事業費内訳等)

(4) 収支予算書

(5) 市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合、内容を精査し、補助金交付の可否を決定し、潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る工事に着工したときは、着工した日から7日以内に、また、工事進捗状況については12月末日現在の状況を翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付決定は、次に掲げる条件が付されるものとする。

(1) 補助事業の内容のうち、第6条に規定する実施計画書(以下「実施計画書」という。)に記載された建物等の用途を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 実施計画書に記載された補助事業の中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 実施計画書に基づく補助事業が計画期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を交付金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(7) 前号の申告により補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

2 前項の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市に納付させることがある。

3 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(補助事業の変更等)

第10条 交付決定者は、前条第1項第1号又は第2号に規定する変更、中止又は廃止を行う場合には、潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得るものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合又は前条第1項第3号の規定による報告があった場合には、補助金の交付決定の変更又は取消しをすることができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の変更又は取消しをしたときは、潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金変更等承認通知書(様式第4号)又は潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告書を受領したときは、当該実績報告書を速やかに審査の上、補助金の額を確定し、潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付の取消)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を対象経費と別の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合、潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示における補助金の交付は、国要綱の廃止に伴い、終了する。

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潮来市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱

令和8年2月3日 告示第15号

(令和8年2月3日施行)