○潮来市自治会物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和8年2月5日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた自治会への支援や地域防犯対策強化事業等の支援のため、予算の範囲内で潮来市自治会物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、潮来市行政区設置規則(令和2年規則第31号)別表に規定する行政区(以下「区会」という。)とする。

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等又は本市の他の補助金の交付を受ける経費を除く。

(1) 需用費(消耗品費、光熱費(高騰相当分)等。ただし、食糧費を除く。)

(2) 備品購入費(省エネルギー家電購入費等)

(3) その他市長が認める経費

2 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、令和8年2月1日から令和9年1月31日までとする。ただし、光熱費の補助対象期間の始期については、令和7年4月1日とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象経費の合計額とし、1区会当たり20万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 対象経費の合計額が前項の限度額を超えるときは、当該上限額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区会は、潮来市自治会物価高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、潮来市自治会物価高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした区会へ通知し、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、令和9年2月15日までに、潮来市自治会物価高騰対策支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に領収書の写し等の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、潮来市自治会物価高騰対策支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により、交付決定者へ通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、潮来市自治会物価高騰対策支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分の制限)

第10条 交付決定者が、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に提供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間を経過したときは、この限りでない。

(補助金の経理等)

第11条 交付決定者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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潮来市自治会物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和8年2月5日 告示第17号

(令和8年2月5日施行)