○潮来市高齢者介護施設物価高騰対策支援金交付要項
令和7年11月7日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰、食材料費の物価高騰等による影響を受けた市内に所在する高齢者介護施設の負担を軽減し、健全な経営の維持を支援するため、高齢者介護施設を運営する法人に対し、予算の範囲内において潮来市高齢者介護施設物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「高齢者介護施設」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第27項に規定する介護老人福祉施設並びに同条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。
(対象施設)
第3条 支援金の交付対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、高齢者介護施設のうち、市内に所在するものとする。
2 対象施設は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 令和7年7月1日までに施設の開所について所轄の行政庁の許可若しくは指定を受け、又は届出をしており、申請時点において継続して開所していること。
(2) 別表の区分の要件を満たす法人であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(交付額)
第4条 支援金の交付額は、別表のとおりとする。
(支援金の交付申請)
第5条 対象施設を運営する法人が支援金の交付を受けようとするときは、潮来市高齢者介護施設物価高騰対策支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 入所者の名簿(氏名、住所、生年月日及び入所年月日の記載があるもの)
(2) 振込先が確認できる書類(預金通帳見開き部分の写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出期限は令和7年12月26日までとする。
3 対象施設の交付申請は、1施設当たり1回限りとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることが決定したときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
3 前項の規定により支援金の返還を命じられた者は、市長が発行する納入通知書により、期限までにこれを返還しなければならない。
(宣誓・同意事項)
第9条 申請者は、次に掲げる全ての事項について、宣誓又は同意を要する。
(1) 第3条に規定する対象施設であること。
(2) 支援金の交付を受けた後も対象施設の運営を継続していく意思があること。
(3) 支援金の申請に関し、市から検査、報告等の求めがあった場合には、これに応じること。
(4) 虚偽その他の不正な手段により支援金の交付を受けた場合には、その返還等に応じるとともに、加算金等を支払うこと。
(5) 支援金は、事業所得に区分されることから課税対象であること。
(6) 申請内容を証する書類等を5年間保存すること。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、支援金の返還等に関することについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 交付額 | |
高齢者介護施設 | 入所を伴うもの | 10,000円×入所者数 |
*入所者数については、令和7年7月1日時点のものとする。

