○潮来市障害福祉施設物価高騰対策支援金交付要項

令和7年11月7日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰により増大する障害福祉施設の負担を軽減し、健全な経営の維持を図るため、食材料費等の負担が増大している障害福祉施設を運営する法人に対し、予算の範囲内において潮来市障害福祉施設物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「障害福祉施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する施設入所支援及び同条第18項に規定する共同生活援助を行う施設とする。

(対象施設)

第3条 支援金の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、障害福祉施設であって、令和7年7月1日までに開設され、申請時点において市内で運営されるものとする。

2 対象施設は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

(交付額)

第4条 支援金の交付額は、食材料費等に係るものとし、別表のとおりとする。ただし、令和7年4月1日から令和7年7月1日までに開設した施設は、別表で得た額に4分の1を乗じて得た額とする。

(支援金の交付申請)

第5条 対象施設は、支援金の交付を受けようとするときは、潮来市障害福祉施設物価高騰対策支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和7年12月26日までに申請するものとする。

(1) 入所者の名簿(氏名、住所、生年月日及び入所年月日の記載があるもの)

(2) 市税の未納がないことが分かる証明書(完納証明書等)

(3) 振込先が確認できる書類(預金通帳見開き部分の写し等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、潮来市障害福祉施設物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った施設(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第7条 市長は、支援金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの告示に違反する行為があったとき。

(交付手続きの特例)

第8条 支援金に係る実績報告は、第5条の交付申請をもってなされたものとみなし、支援金の額は、第6条の交付決定により確定するものとする。

(宣誓・同意事項)

第9条 申請者は、次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意を要する。

(1) 第3条に規定する対象施設であること。

(2) 支援金の交付を受けた後も対象施設の運営を継続していく意思があること。

(3) 支援金の申請に関し、市から検査、報告等の求めがあった場合には、これに応じること。

(4) 虚偽その他の不正な手段により支援金の交付を受けた場合には、その返還等に応じること。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、支援金の返還等に関することについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

交付額

障害福祉施設

10,000円×令和7年7月1日時点の入所者数

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潮来市障害福祉施設物価高騰対策支援金交付要項

令和7年11月7日 告示第136号

(令和7年11月7日施行)