○潮来市不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱
令和7年11月6日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う不妊治療のうち、医療保険適用の生殖補助医療と組み合わせて行う先進医療に要する費用の一部に対し、潮来市不妊治療費(先進医療)助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件に該当する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)とする。
(1) 治療の開始日から申請日までの間、夫又は妻のいずれか一方が本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適用される生殖補助医療及び先進医療を組み合わせて治療を行った者であること。
(3) 治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 令和7年4月1日以降に治療が終了(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。以下同じ。)していること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(助成対象となる治療等)
第3条 助成の対象となる治療は、先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は同省から承認されている保険医療機関で実施された治療であって、医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療とする。ただし、次に掲げる場合は、助成の対象としない。
(1) 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
(2) 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
(3) 他の助成制度により、助成を受けた先進医療
(4) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(5) 借り腹(夫婦の精子及び卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
(6) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
(助成金の額及び助成回数等)
第4条 助成金の額は、1回の治療につき4万円(治療のため医療機関で支払った額が4万円に満たないときは、当該支払った額)とする。
(1) 初めての治療の開始時における妻の年齢が40歳未満である場合 子1人当たり6回まで
(2) 初めての治療の開始時における妻の年齢が40歳以上43歳未満である場合 子1人当たり3回まで
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療が終了した日の属する年度内に潮来市不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 潮来市不妊治療費(先進医療)助成金医療機関受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行する治療費の領収書、明細書等の写し
(3) 口座情報が分かるものの写し
(4) 申請者の住所、氏名等が確認できるものの写し
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い)
第8条 市長は、本事業の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益の保護に十分留意するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



