○潮来市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
令和7年9月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、市内における太陽光発電設備の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺の地域における災害の防止、良好な景観の形成及び生活環境の保全を図り、もって市民の安全と安心を確保することを目的とする。
(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項の再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第3項第1号の太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。
(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業(当該事業を実施するために必要な森林の伐採及び土地の形質の変更等を行う事業を含む。)をいう。
(3) 発電事業 太陽光発電設備を用いて発電する事業をいう。
(4) 事業者等 設置事業及び発電事業(太陽光発電設備の管理を含む。)を行う者をいう。
(5) 事業区域 設置事業又は発電事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に設置事業を行う土地を含む。)をいう。
(6) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地(事業区域が公道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定するものに限る。)に接する場合は、当該公道が仮にないものとした場合において接することとなる土地を含む。)若しくは事業区域に隣接する土地に存する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。)を所有する者又は当該建築物に居住する者若しくは当該建築物において事業を営む者をいう。
(7) 地域住民等 次に掲げる者をいう。
ア 規則で定める地域の代表者
イ 事業区域の境界から規則で定める区域内に居住する者及び当該区域内において事業を営む者
ウ 太陽光発電設備の周辺環境の保全及び災害防止のために配慮を要する者
(市の責務)
第3条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、設置事業又は発電事業を実施するときは、この条例及び関係法令を遵守し、災害の防止、生活環境及び自然環境の保全に十分配慮するとともに、近隣関係者及び地域住民等との良好な関係の保持に努めなければならない。
2 事業者等は、第7条第1項に定める区域において設置事業を実施しないよう努めなければならない。
3 事業者等は、太陽光発電設備における事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
4 事業者等は、設置事業を中止したとき又は発電事業を終了したときは、速やかに太陽光発電設備を撤去し、災害の防止、景観の保全及び自然環境の回復に努めなければならない。
(適用範囲)
第5条 この条例の規定は、発電出力が10キロワット以上の事業用の太陽光発電設備を市内の土地に自立して設置するものについて適用する。
(禁止区域)
第6条 市長は、災害を防止し、並びに良好な景観及び生活環境を保全するため、次に掲げる区域を、設置事業を禁止する区域(以下「禁止区域」という。)として指定するものとする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号の国定公園、同法第21条第1項の規定により指定された特別保護地区、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の12第1号の第1種特別地域、同条第2号の第2種特別地域及び同条第3号の第3種特別地域
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域、同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域及び同法第56条第1項の規定により指定された河川予定地
2 事業者等は、前項の禁止区域において、設置事業を実施してはならない。ただし、砂防法その他関係する法令の規定に基づき太陽光発電設備の設置が許可された場合は、この限りでない。
(抑制区域)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める区域を、設置事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)として規則で定めるところにより、指定するものとする。
(1) 法令等により、自然環境の保全区域として指定されていること。
(2) 自然災害の発生が危惧されること。
(3) 歴史的又は郷土的な特色を有していること。
(4) 地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれていること。
(5) その他市長が必要と認める事由があること。
2 市長は、抑制区域において、設置事業を実施しないよう事業者等に協力を求めるものとする。
(事前協議)
第8条 第10条第1項の規定による届出及び協議を行おうとする事業者等は、規則で定める事項を届け出て、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、事業者等に対して必要な助言等を行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による事前協議が終了したときは、事業者等に当該事前協議が終了した旨を通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて、当該通知に意見を付することができる。
2 事業者等は、前項の規定による説明により、近隣関係者及び地域住民等に理解を得るように努めなければならない。
3 事業者等は、近隣関係者又は地域住民等からの設置事業及び発電事業に係る説明会の開催の要請があったときは、これに応じなければならない。
(届出及び協議)
第10条 事業者等は、設置事業に着手しようとする日の60日前までに、規則で定める事項を届け出て、市長と協議しなければならない。
2 事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(協議終了の通知)
第11条 市長は、前条第1項の規定による協議が終了したときは、事業者等に当該協議が終了した旨を通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて、当該通知に意見を付すことができる。
2 事業者等は、前項の規定による通知を受けた後に設置事業に着手するものとする。
(工事着手等の届出)
第12条 事業者等は、設置事業に係る工事に着手するときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。なお、当該工事を中止、再開又は完了するときも同様とする。
(適正な設置及び管理)
第13条 事業者等は、設置事業又は発電事業を実施するに当たって、規則で定める事項を遵守し、太陽光発電設備の適正な設置及び管理に努めなければならない。
(標識の設置)
第14条 事業者等は、設置事業及び発電事業を実施する期間中、事業区域の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。
2 事業者等は、前項の規定により設置した標識の内容について変更が生じたときは、速やかに標識を変更し、設置するものとする。
(地位の承継の届出)
第15条 相続、合併、分割、譲受けその他の事由により、事業者等の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(発電事業終了時の届出)
第16条 事業者等は、発電事業を終了するときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
2 事業者等は、発電事業を終了したときは、太陽光発電設備を速やかに撤去し、関係法令等に基づき適正に処分しなければならない。
3 前項の規定による太陽光発電設備の撤去及び処分が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の規定による報告があったときは、現地確認を行うものとする。
(廃棄等費用の確保等)
第17条 事業者等は、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、次に掲げる費用を確保しなければならない。
(1) 太陽光発電設備の維持管理に要する費用
(2) 太陽光発電設備の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理をするために必要な費用その他の太陽光発電設備の廃止に要する費用
(立入調査等)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、担当職員に事業区域又は事業者等の事務所に立ち入り、必要な調査を行わせ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言、指導又は勧告)
第19条 市長は、この条例の目的の達成のために、事業者等に対して、適切な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者等に対して、期限を定めて適切な措置を講ずるよう勧告することができる。
(2) 第9条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 第11条第1項の規定による通知を受ける前に設置事業に着手したとき。
(6) 正当な理由なく前項の規定による助言又は指導に従わないとき。
3 事業者等は、前2項の助言、指導又は勧告(以下この項において「指導等」という。)を受けたときは、当該指導等を受けて講じた措置の内容を、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(官公署への協力要請)
第20条 市長は、この条例に関する調査について必要があるときは、関係行政機関に照会し、協力を求めることができる。
(公表)
第21条 市長は、第19条第2項の規定による勧告を受けた事業者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、事業者等の氏名及び住所(法人その他団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ事業者等に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。