○潮来市小学校社会科副読本作成業務委託プロポーザル審査委員会設置要項

令和7年6月25日

教委告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市が発注する潮来市小学校社会科副読本作成業務を、企画・提案力、的確性、実効性及び実績等において、あらかじめ受託候補者を指名し、企画提案書の提出を求め、企画競争(以下「指名型プロポーザル方式」という。)により、当該委託業務の契約相手(以下「委託業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、潮来市小学校社会科副読本作成業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 指名型プロポーザル方式により委託業者を選定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるときは、副委員長がその代理を務めるものとする。

5 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 財政課長

(4) 学校指導室長

(5) 小学校社会科副読本編集委員長

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 当該業務に関する内容、調査等に関すること。

(2) 委託業者選定基準及び選考方法等に関すること。

(3) その他、委託業者選定を行う上で必要なこと。

(評価項目等)

第5条 委託業者の選定に係る評価項目及び採点基準は、別表のとおりとする。

(委託業者の選定等)

第6条 委員会は、第1条の規定により提出された企画提案書について、必要に応じてヒアリング等を実施し、前条に規定する評価項目等に基づき審査及び評価することで当該業務について最適な委託業者を選定するものとする。

2 委託業者の選定に当たっては、評点の総計が最大のものを当該業務委託業者として決するものとする。

3 委員長は、速やかに選定結果等を市長へ報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第8条 委員会に関する庶務を処理するため、事務局を学校教育課に置く。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、市長が委託業者を決定した日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

評価項目と配点

区分

評価内容

配点

実績・体制

本業務を遂行可能と判断できる十分な実績を有しているか。他の地方公共団体において、小学校社会科副読本等の作成業務実績を有しているか。

20

人員の配置状況から、小学校社会科副読本編集委員会との打ち合わせや問い合わせに的確・迅速に対応でき、円滑かつ確実な業務を遂行可能と判断できる体制が組まれているか。

10

提案内容

仕様書記載の業務内容について全て反映し、趣旨を理解した適切な提案となっているか。

15

業務の工程管理は工夫され、実効性の高い提案となっているか。

15

当市の特性を理解し、かつ、児童が興味・関心を示し、及び意欲的に学習できる内容を作成する能力を有しているか。

15

企画提案見積価格は、企画提案内容を勘案して妥当であるか。経費の内訳が適正かつ明確に示されているか。

15

プレゼンテーション全般

プレゼンテーションが分かりやすく、説得力があるか。

5

本業務に対する取組意欲が高く、熱意が感じられるか。

5

評価項目の採点基準

採点は、次に示す4段階評価による評点の付与を上記に示す項目ごとに行い、合計を算定する。

評価

採点基準

評点

A

特に優れている

各項目の配点×1.00

B

優れている

各項目の配点×0.75

C

要求水準を満たす程度である

各項目の配点×0.50

D

要求水準を満たすが難点がある

各項目の配点×0.00

潮来市小学校社会科副読本作成業務委託プロポーザル審査委員会設置要項

令和7年6月25日 教育委員会告示第21号

(令和7年6月25日施行)