○潮来市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月27日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づき、妊娠期からの切れ目ない支援を行うために情報提供及び相談等を行う妊婦等包括相談支援事業並びに妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担の軽減を目的とした妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給する妊婦のための支援給付事業を一体的に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(妊婦等包括相談支援事業の内容)

第2条 妊婦等包括相談支援事業は、全ての妊婦(妊娠中の女子をいう。)及びその配偶者等を対象とし、必要な情報提供及び相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施するものとする。

(妊婦支援給付金の内容)

第3条 妊婦支援給付金は、次の各号に定める給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める内容を実施するものとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第6条に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第10条の規定による胎児の数の届出書の提出(以下「胎児の数の届出」という。)を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、又は妊婦(産科医療機関等において妊娠について確定し、かつ、胎児の心拍が確認できた者をいう。以下同じ。)である事実がある者

(2) 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていない妊婦又は令和7年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の規定により市町村から支給される出産応援ギフト(以下「出産応援ギフト」という。)の支給を受けていない妊婦

(3) 第6条に規定する妊婦給付認定の申請(以下「妊婦給付認定申請」という。)時点で本市の住民基本台帳に記載されている者

(4) 妊婦給付認定申請時に妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談を受けた者。ただし、妊婦給付認定申請前に流産、死産若しくは人工妊娠中絶をした場合又は市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、面談を要しない。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産、死産又は人工妊娠中絶を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない者

(2) 胎児の数の届出時点で本市の住民基本台帳に記載されている者

(3) 胎児の数の届出時に妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談を受けた者。ただし、流産、死産若しくは人工妊娠中絶をした場合又は市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、面談を要しない。

(妊婦支援給付金(1回目)の手続)

第6条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市妊婦給付認定申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

(妊婦支援給付金(1回目)の支払決定)

第7条 市長は、妊婦給付認定申請があった場合は、速やかに当該申請内容を審査し、給付金支払の適否を決定したときには、潮来市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号。以下「認定通知書兼支払通知書」という。)又は潮来市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号。以下「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第8条 市長は、第6条に規定する妊婦給付認定を受けた者であって、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていないものが本市から転出したときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

(転入者への妊婦給付認定)

第9条 他の市町村において妊婦給付認定を受けた者であって、本市に転入したものが、妊婦支援給付金(2回目)等を受けようとするときは、申請書を市長に提出し、妊婦給付認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに当該申請内容を審査し、妊婦給付認定の適否を決定したときには、潮来市妊婦給付認定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)又は却下通知書により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(妊婦支援給付金(2回目)の手続)

第10条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者(以下「届出者」という。)は、潮来市胎児の数の届出書(請求書)(様式第5号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、令和7年4月1日以前に妊娠届出をし、出産応援ギフトの支給を受けた妊婦は、届出書と併せて第6条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(妊婦支援給付金(2回目)の支払決定)

第11条 市長は、胎児の数の届出があった場合は、速やかに当該届出内容を審査し、給付金支払を決定したときには、潮来市妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により届出者に通知するものとする。

2 市長は、前条ただし書きの規定により届出書と併せて申請書の提出があった場合は、第7条に規定する認定通知書兼支払通知書により届出者に通知するものとする。

(本人確認)

第12条 市長は、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出(以下「申請等」という。)を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により申請者及び届出者(以下「申請者等」という。)の本人確認を行うことができる。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長は、支給対象者から子ども・子育て支援法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請等が行われなかった場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条又は第11条の規定による給付金支払の決定を行った後、申請書又は届出書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書又は届出書の補正が行われないことその他申請者等の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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潮来市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月27日 告示第86号

(令和7年5月27日施行)