○潮来市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、潮来市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び条例の例による。

(運営規程に定めるべき事項)

第3条 条例第17条の乳児等通園支援事業の運営に係る事項のうち規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する乳児等通園支援の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

(施設又は設備)

第4条 条例第22条第8号イの規則で定める施設又は設備は、保育室等が設けられている階に応じ、次の表に掲げる区分ごとに、同表に掲げる施設又は設備とする。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 令第123条第1項各号並びに同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造の屋内階段(建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分において屋内と階段室とがバルコニー又は付室(階段室が同項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡するものに限る。)

2 令第123条第3項各号に規定する構造の屋内階段

3 法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

4 令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

潮来市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年9月30日 規則第16号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年9月30日 規則第16号