○令和7年度潮来市防犯カメラ設置事業補助金交付要項
令和7年4月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の安心で安全なまちづくりを推進するため、防犯カメラを設置する行政区に対し、予算の範囲内において令和7年度潮来市防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止及び防犯意識の向上を目的として、公道等の公共空間の不特定の人、車両等の動きを継続的に撮影することができ、かつ、画像記録装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 行政区 潮来市行政区設置規則(令和2年規則第31号)に定める行政区をいう。
(3) 管理責任者 防犯カメラ並びに画像及び画像データの適正な管理及び運用に係る責任者であって、区長又は区長代理の職にあるものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、防犯カメラを新たに購入し、設置する行政区であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 防犯カメラの仕様、設置、管理、運用等に関し、別表に定める基準を遵守すること。
(2) 防犯カメラの設置を補助金の交付の申請を行った年度内に着手し、かつ、完了すること。
(3) 防犯カメラの設置に関し、国又は他の地方公共団体が実施する補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費
(2) 前号に掲げる機器の取付け又は設置工事に要する経費
2 次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。
(1) 既存の防犯カメラの撤去又は移設に係る費用
(2) 土地の造成に係る費用
(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用
(4) 防犯カメラの維持、管理又は修繕に要する費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度潮来市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近の位置図
(2) 防犯カメラの購入、設置工事等に係る見積書の写し
(3) 防犯カメラの仕様が確認できる書類
(4) 防犯カメラの設置及び運用に関する誓約書(様式第2号)
(5) 住居の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民(当該住居に居住する世帯の世帯主をいう。)の同意書(様式第3号)
(6) 防犯カメラの設置に必要となる許可証等(防犯カメラの設置場所における所有者の設置同意書、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に基づく許可証等をいう。)の写し
(7) 防犯カメラの設置について行政区の中で合意が形成されていることを示す書類(行政区で設置に関して決議した議事録等)
(8) 防犯カメラの管理運用規程
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更、中止等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、令和7年度潮来市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る支払を証明する書類
(2) 設置した防犯カメラの現況写真
(3) 設置した防犯カメラで撮影した画像データを印刷したもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業者の義務)
第12条 補助事業者は、犯罪の抑止及び防犯意識の向上を目的として市が行う施策並びに警察への情報提供に積極的に協力するとともに、地域防犯力の向上に努めるものとする。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(維持管理)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した防犯カメラを適正に管理し、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却し、又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(調査等)
第16条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助事業者に対して、補助金の交付を受けて設置した防犯カメラの仕様等に関する調査を行い、又は報告を受けることができる。
2 補助事業者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年5月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
行政区の責務に関すること | 防犯カメラの設置等に関し、個人情報及びプライバシーの保護に努めること。 |
防犯カメラの仕様に関すること | (1) 有効画素数が100万画素以上であること。 (2) 解像度が1,280×720以上であること。 (3) 1秒間の記録間隔が4画面以上であること。(4fps以上) (4) 防水、防塵性能を有すること。(IP54以上) (5) 夜間撮影機能(赤外線照射機能等)及び逆光補正機能を有すること。 (6) 稼働時間が24時間であり、かつ、常時録画できること。 (7) 画像データの記録期間が7日間以上保存でき、古いデータから順次上書き録画ができること。 (8) 記録媒体としてSDカード(128GB以上)が使用できる機器であること。 |
防犯カメラの設置に関すること | (1) 防犯カメラの撮影範囲の2分の1以上の面積が公道とし、アパート等の住宅、事業所、駐車場又は公共の場所に設置されているごみ集積場等の管理又は監視を目的で撮影するものでないこと。 (2) 防犯カメラの撮影範囲の住民等及び行政区の同意を得ていること。 (3) 防犯カメラの設置場所の所有者、管理者等の承諾又は許可(法令等に基づく許可等を必要とする場合にあっては、当該許可等を含む。)を得ていること。 (4) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。 (5) 犯罪の抑止及び早期解決に効果的な設置となるよう努めること。 |
防犯カメラの管理に関すること | (1) 防犯カメラの管理運用規程を定めていること。 (2) 防犯カメラの管理責任者を選任すること。 (3) 定期的に点検すること等により、防犯カメラの適正な維持管理を行うこと。 |
画像データの管理等に関すること | (1) 録画された画像データは加工せず、撮影時のまま記録し保管すること。 (2) 設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像データを複写し、又は複製しないこと。 (3) 画像データ及び画像データを記録した記録媒体について、漏えい、滅失、毀損、改ざんの防止その他の画像データの適正な管理のために必要な措置を講ずること。 (4) 画像データは、原則7日間以上保存し、かつ、電磁的記録媒体の記録上限を超えた場合、上書きを自動的に行うものとし、記録媒体を廃棄する場合は、破砕等を確実に行うこと。 (5) 次に掲げる場合を除き、画像データの利用又は提供をしないこと。 ア 法令に基づく場合 イ 捜査機関から犯罪等の捜査のために情報提供を求められた場合 ウ 個人の生命、身体又は財産を保護するため必要があると認められる場合 (6) 管理責任者は、防犯カメラの設置、管理、運用等に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し適切に措置を講ずること。 |