○令和7年度潮来市自主防災組織補助金交付要項
令和7年4月30日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災組織活動のさらなる充実を図るため、防災資機材等の整備に要するための必要な経費について、予算の範囲内において令和7年度潮来市自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自主防災組織 災害から地域並びに住民の生命、身体及び財産を保護するため、住民が自主的に結成した自治会等を単位とする組織をいう。
(2) 防災資機材等 災害発生時に、自主防災組織が応急対策として使用する資材、機材その他これらに類するもので、市長が必要と認めるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、潮来市に存する自主防災組織とする。
(補助金対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費、補助率、上限額等は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、令和7年度潮来市自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止するとき(以下「変更等」という。)は、速やかに令和7年度潮来市自主防災組織補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したとき(中止又は廃止した場合を含む。以下この条において同じ。)は、当該補助金の交付決定を受けた年度の3月31日又は補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日までに、令和7年度潮来市自主防災組織補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に用いたとき。
(財産の処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けて購入した防災資機材等は、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年5月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
防災資機材等購入事業 | ①基礎工事を伴わない簡易な倉庫、収納庫、物置等購入に要した経費(ただし、防災資機材等を保管する目的に限る。) | 2分の1 | 10万円 | (1) 潮来市に存する自主防災組織が独自に行う事業であること。 (2) 補助金の交付は、年度内1回を限度とする。 (3) 国又は他の地方公共団体が実施する補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。 |
②防災資機材等として購入する備品(※) |
注(※)
(1) 対象となるもの
発電機、蓄電池、テント、担架、携帯トイレ、トランシーバー、投光器、懐中電灯、携帯ラジオ、メガホン、ジャッキ、チェーンソー、バール、のこぎりその他これに類するもので、市長が必要と認めるもの。
(2) 対象とならないもの
使用期限が決まっている備蓄品(食糧品等)、消火器(訓練用を除く。)、救急セット等