○潮来市地域クラブ活動推進委員会設置要綱
令和7年3月24日
教委告示第6号
(設置)
第1条 この告示は、潮来市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって持続可能な部活動環境の構築と中学校における働き方改革の実現を図る観点から、学校部活動の地域展開を推進するため、潮来市地域クラブ推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域クラブ活動の運営に関すること。
(2) 地域クラブ活動の指導者の確保に関すること。
(3) 地域クラブ活動の受益者負担に関すること。
(4) 地域クラブ活動の課題の整理及び検証に関すること。
(5) その他地域クラブ活動の推進に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、22人以内をもって組織し、委員は教育長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、学校教育課及び生涯学習課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。