○令和6年度住民税非課税世帯給付金に係るこども加算(2万円分)支給事務実施要綱

令和7年2月21日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(令和6年度住民税非課税世帯給付金に係るこども加算(2万円分))の支給事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 潮来市(以下「市」という。)は、この告示の目的を達成するため、この告示の定めるところにより、支給対象者に対し、令和6年度住民税非課税世帯給付金に係るこども加算(2万円分)(以下「本給付金」という。)を支給する。

2 本給付金の支給対象者は、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和6年度住民税非課税世帯給付金支給実施要綱(令和6年告示第25号)第2条及び第4条に定める者(以下「令和6年度非課税給付対象者」という。)であって、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「支給対象児童」という。)と同一の世帯に属している、又は扶養していること。

(2) 令和6年度非課税給付対象者であって、令和6年12月14日から令和7年7月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)と同一世帯に属している、又は扶養していること。

(3) 基準日においては市町村民税課税世帯等の世帯員であったが、基準日以降に離婚等により、市町村民税均等割非課税世帯の世帯主となったもので、基準日時点において市町村民税均等割が非課税であり、支給対象児童又は新生児と同一世帯に属している、又は扶養していること。

(4) 所得の申告、課税区分の変更等により、基準日時点において令和6年度市町村民税均等割非課税世帯となった世帯の世帯主で、支給対象児童又は新生児と同一世帯に属している、又は扶養していること。

(5) その他市長が本給付金の支給要件に該当すると認める事由を有すること。

3 令和6年度住民税非課税世帯給付金支給実施要綱記載の支給要件又は前項に規定する支給要件を満たし、次の表の左欄に掲げる場合にあっては、同欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者を本給付金の支給対象者とする。

次のいずれかに該当する場合において、その配偶者又は同居する親族からの暴力等を理由に、市内に避難している者であって、当該配偶者又は同居する親族と生計を別にしている者(以下「避難者」という。)から、その旨の申出があったとき。

(1) 避難者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令が出されている場合

(2) 女性相談支援センターから、配偶者又は親族からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている場合

(3) 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市区町村において配偶者暴力に係る相談及び支援を担当する部署をいう。)、行政機関又は関係機関と連携して配偶者暴力の被害者に対する支援を行っている民間支援団体(女性支援事業の実施を委託された民間団体、地域DV協議会参加団体若しくは補助金等交付団体をいう。)から配偶者又は親族からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行された場合

(4) 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている場合(基準日の翌日以降に住民票が市へ移された場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、避難者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

左欄に掲げる避難者

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に定める里親であり、基準日時点において支給対象児童を養育・監護しているもの。(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

左欄に掲げる児童を養育・監護するもの

保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子に限る。)及びその者の監護すべき支給対象児童が、基準日において、児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している場合(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている場合を除く。)

左欄に掲げる保護者

いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定するホームレスをいう。)が、基準日の翌日以降に市の住民基本台帳に記録された場合

左欄に掲げるホームレス

現に住民基本台帳に記録されていない者から、自己又はその未成年の子等が無戸籍である旨の申出があった場合であって、市長が特に必要と認めるとき。

左欄に掲げる住民基本台帳に記録されていない者

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支給しない。

(1) 支給対象児童及び新生児のみで構成される世帯の世帯主

(2) 本給付金を既に受けた世帯(第2項第2号の要件に該当し、新たに新生児分の申請を行う世帯を除く。)

(本給付金の支給額等)

第3条 本給付金の支給額は、支給対象児童及び新生児1人につき、2万円とする。

(確認書による支給)

第4条 市長は、第2条第2項第1号及に定める支給対象者で、令和6年度住民税非課税世帯給付金を申請しようとする者(以下「確認書による支給対象者」という。)に対し、「支給要件確認書」(様式第1号)を送付するものとする。

2 市長は前項に規定する確認書の返送をもって、受給の意向及び養育・監護の有無を確認し、本給付金の支給を決定する。

(申請による支給)

第5条 第2条第2項に定める者で、本給付金を受給していない者(以下「申請による支給対象者」という。)は、本給付金の申請を行うことができる。市長は、申請による支給対象者から本給付金の申請を受けたときは、速やかに内容を審査した上で支給を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第2号に定める者は、当該新生児分について申請を行うことができる。

3 申請方法は、申請者が「支給申請書」(様式第2号)及び必要書類を市の窓口に提出又は郵送により市に提出するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

5 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、令和6年度住民税非課税証明書の写しを提出させること等により、本給付金申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり前条第1項又は第2項の申請をしようとする者(以下「代理人」という。)は、原則として、次の各号のいずれかに該当する者に限る。

(1) 受給権者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が、支給申請書による支給の申請をするときは、当該代理人は、当該申請書に加え、委任状の提出を行うものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号又は第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の方法)

第7条 市長は、本給付金の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに、確認書による支給対象者又は申請による支給対象者(以下「支給決定者」という。)に対し、本給付金を支給する。ただし、第2号に掲げる方式は、支給決定者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 指定口座振込方式 令和6年度住民税非課税世帯給付金の申請時に指定した支給口座に振り込む方式又は第5条の支給決定に際し、申請による支給対象者が「支給申請書」により指定した口座へ市が振り込む方式

(2) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給決定者に対し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請の期限)

第8条 本給付金の申請の期限は、令和7年7月31日とする。ただし、第2条第2項第2号に定める新生児の申請において、出生日が当該期日に著しく近く、申請することが困難であると市長が認める場合は、令和7年7月31日から起算して15日を経過する日まで申請を行えるものとする。

(本給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、本給付金の支給事務の実施に当たり、本給付金支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金支給対象者から第8条に定める申請期限までに第5条第1項又は第2項の申請が行われなかった場合、当該本給付金支給対象者が本給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が本給付金の支給決定を行った後、指定を受けた口座の取引停止等による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、振込みが可能な口座への変更の届出がないことその他当該本給付金申請者の責めに帰すべき事由により、令和7年8月31日までに本給付金の支給ができない場合は、当該支給対象者が本給付金の受給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、本給付金の支給後に本給付金支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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令和6年度住民税非課税世帯給付金に係るこども加算(2万円分)支給事務実施要綱

令和7年2月21日 告示第26号

(令和7年2月21日施行)