○潮来市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則
令和6年12月27日
規則第21号
潮来市長に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成16年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、潮来市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、当該市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市の機関が必要と認める事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(4) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が定める電子証明書
5 市の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等の提出を省略させることができる。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第3条第6項前段に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第7条 条例第4条第1項本文に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 市の機関は、条例第4条第1項本文の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関の定めるところにより、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は市の機関の定める方法により当該処分通知等を行った市の機関を確認するための措置とする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第9条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第7条に規定する電子情報処理組織を使用して識別番号及び暗証番号を入力する方式
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨を市の機関の定めるところにより届出をする方式
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関の定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 条例第4条第5項前段に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は市の機関の定める方法により当該作成等を行った市の機関を確認するための措置とする。
(適用除外)
第13条 条例第7条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市の機関が認める手続等
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市の機関が認める手続等
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市の機関が認める手続等
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、市の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市の機関が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。