○潮来市感謝状贈呈要綱
令和6年12月1日
告示第191―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市に私財を寄附する等、市政に寄与した個人又は団体に対する感謝状の贈呈について、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して、贈呈するものとする。
(1) 10万円以上の金銭又はこれに相当する物件若しくは物品を市に寄附したもの
(2) 市政に寄与したと認められるもの
(3) その他感謝状の贈呈に値する地域への貢献又は善行があると市長が認めたもの
(決定)
第4条 市長は、前条の規定による推薦に基づき、感謝状を贈呈するものを決定するものとする。
(贈呈)
第5条 感謝状の贈呈は、市長が随時行うものとする。
2 感謝状を受けたものについては、感謝状贈呈台帳(様式第2号)に登載し保存するものとする。
3 前項の感謝状贈呈台帳は、秘書主管課で保管する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。