○潮来市立学校給食センター調理加工業務プロポーザル選定委員会設置要項
令和6年10月25日
教委告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市が発注する「潮来市立学校給食センター調理加工業務」(以下「給食センター調理加工業務」という。)を公募型プロポーザル方式により、給食センター調理加工業務の受託候補者選定を厳正かつ公正に行うため、潮来市立学校給食センター調理加工業務プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公募型プロポーザル方式により、給食センター調理加工業務を行う受託候補者を選定するため、委員会を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、教育長をもって充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、学校教育課長がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務部長
(3) 学校教育課長
(4) 学校給食センター運営委員会会長
(5) その他、委員長が特に必要と認める者
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 当該委託事業に関する内容、調査等に関すること。
(2) 募集要件及び受託候補者選定に関すること。
(3) 選定方法等に関すること。
(4) その他、受託候補者選定を行う上で必要なこと。
(受託候補者の選定等)
第5条 委員会は、企画提案書、ヒアリング内容の審査、評価項目等により、当該事業について、最適候補者を選定するものとする。
2 受託候補者の選定にあたっては、委員の評価する評点の総計が最大の者を受託候補者として、選定するものとする。
3 委員長は、速やかに選定結果を市長へ報告するものとする。
(守秘義務)
第6条 委員は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、潮来市立学校給食センター調理加工業務委託事業者を選定した日限り、その効力を失う。