○潮来市総合計画等有識者会議設置要綱
令和6年10月28日
告示第179号
(設置)
第1条 この告示は、潮来市総合計画(以下「総合計画」という。)及び潮来市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進にあたり、専門的知識を有する者から意見を聴取するため、潮来市総合計画等有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画及び総合戦略の進行管理に関すること。
(2) その他、総合計画及び総合戦略に関し、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 有識者会議の委員(以下「委員」という。)は、地域の活性化等について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条 有識者会議に座長及び副座長を各1人置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、有識者会議の会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 有識者会議は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を有識者会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 有識者会議の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、有識者会議の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。