○水郷いたこ大使設置要綱
令和6年10月17日
告示第173号
(目的)
第1条 潮来市(以下「市」という。)の魅力を国内外に発信し、市のイメージアップ及び認知度向上を図るため、水郷いたこ大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、市にゆかりのある者であって、市に愛着と理解を持ち、国内外に市のイメージ及び認知度を高めることが期待できる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が委嘱する。
(1) 行政、経済、教育、芸術、芸能、スポーツ等の各分野において、知名度が高く影響力のある者
(2) 市の魅力発信のために有効な媒体又は手段を有する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 大使の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、大使から活動について辞退の申し出があった場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解嘱することができる。
(役割)
第4条 大使は、それぞれの居住地域及び職域において、機会あるごとに市の魅力の紹介に努めるとともに、市への積極的な提言等を行うものとする。
(活動支援)
第5条 大使の活動に対する報酬は無償とする。ただし、市長は、大使の活動を支援するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市の特産品
(3) 市の広報紙
(4) その他市長が必要と認めるもの
(情報交換会)
第6条 市長は、大使の活動が円滑に行われるよう市政に関する情報交換会を開催することができるものとする。
(事務局)
第7条 大使に関する事務は、市長公室秘書課において処理する。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。