○潮来市新型コロナワクチン接種費助成要綱

令和6年9月10日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の定期接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、予防接種を受ける日において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定めるもの。

(実施期間及び回数)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとし、接種回数は、一の年度につき1人1回限りとする。

(実施方法)

第4条 予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)で個別に実施するものとする。

2 予防接種希望者は、市又は医療機関から交付される予診票に必要事項を記入し、前項に規定する医療機関に提出しなければならない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1人当たり11,800円とする。ただし、実際に要した予防接種費用の額が11,800円に満たないときは、当該実際に要した予防接種費用の額とする。

2 予防接種を受けた者は、予防接種費用から前項に定める助成金の額を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)を、当該予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。

(償還払の申請)

第6条 前条の規定にかかわらず、市長は、予防接種を受けた者が同条第2項の規定による手続を行うことができない特別な理由があると認める場合には、償還払の方法により助成することができる。

2 前項の方法により予防接種費用の助成を受けようとする者は、新型コロナワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に予防接種費用の領収書及び予防接種を受けたことを証する書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成をすることが適当であると認めたときは、その者が指定する金融機関の口座に助成金の額を振り込むものとする。

(自己負担額の免除)

第7条 市長は、予防接種希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の自己負担額を免除することができる。この場合において、当該希望者は、予防接種を受ける際に、市が発行する個人負担免除券を医療機関等に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他市長が必要と認めた者

(助成金の支給取消及び返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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潮来市新型コロナワクチン接種費助成要綱

令和6年9月10日 告示第154号

(令和6年10月1日施行)