○潮来市保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱
令和6年8月7日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働省事務次官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)及び保育補助者雇上強化事業実施要綱(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添7)に基づき、保育所等に勤務する保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)を雇上げることにより、保育士の業務負担を軽減することで保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うため、予算の範囲内において、保育補助者雇上強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する幼保連携型認定こども園であって公立施設を除いた市内に所在する施設(以下「対象施設」という。)又はこれを運営する事業者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるいずれかの要件を満たし、第1条の目的を達成するために保育補助者を新たに雇い上げる事業とする。
(1) 保育士資格を有しない者であって、保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると市長が認めた者であること。
(2) 有資格保育補助者にあっては、保育士資格を有する者で現に保育士として就業していない者であること。なお、有資格保育補助者としての従事期間は採用から1年を限度とする。
2 前項第2号の場合を除き、補助事業により新たに雇上げられた保育補助者は、当該雇上げの日が属する年度の翌年度以降も引き続き対象施設において雇上げられている場合は、補助事業の対象者とすることができる。
3 補助対象者は、補助事業により配置する保育補助者に対し、保育士の資格の取得を促すための施策を講じなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により交付される額があるときは、当該交付される額に相当する部分の経費は、補助対象経費としない。
(補助金交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入額を控除して得た額と、国交付要綱に基づく当該年度に適用する基準額を比較して少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(補助申請)
第6条 補助金の交付を申請する者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 潮来市保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 潮来市保育補助者雇上強化事業実施計画書(様式第2号)
(3) 実習内容、雇上げ期間等が確認できる資料
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、関係法令、予算等に照らしてその内容を審査し、補助金の交付決定を行う。
(事業状況報告)
第8条 市長は、必要に応じて補助対象者から補助事業の遂行状況について、報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 潮来市保育補助者雇上強化事業実績報告書(様式第9号)
(2) 潮来市保育補助者雇上強化事業実施内容報告書(様式第10号)
(3) 研修要件・雇用期間・支払い実績等の事実確認ができる書類
(4) その他市長が必要と認めたもの
(決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の指示に違反した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該交付決定者等の申請に基づき、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に補助事業に係る補助金交付の目的を達するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(遵守すべき事項)
第15条 補助事業を実施する補助対象者は、次に掲げる全ての事項を遵守すること。
(1) 補助対象者は、この告示に基づき作成又は受領した書類について、作成又は受領した日の属する年度の末日から5年間保存しなければならない。
(3) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月末日までに市長へ報告しなければならない。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所(以下「支社等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、支社等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、市に当該仕入控除税額に相当する金額を返還しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。