○潮来市地域連携拠点整備推進プロジェクトチーム設置要綱
令和6年7月9日
訓令第5号
(設置)
第1条 この訓令は、潮来IC周辺における地域連携拠点整備の実現に向け、関係機関等と連携し、各種事業の円滑な推進を図るため、潮来市地域連携拠点整備推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 整備推進に係る調査及び研究に関すること。
(2) 整備推進に係る計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。
(4) その他、整備推進に係る事業のために必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は市長公室長をもって充てるものとする。
3 委員長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 委員長は、専門的事項を調査研究させるため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会に、部会長及び副部会長それぞれ1人を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
3 専門部会の部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。
(報告)
第6条 プロジェクトチームの決定事項は、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、企業立地戦略室において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令は、設置目的を達成した日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
プロジェクトチーム委員 | |||
副市長 | 建設部長 | 観光商工課長 | 農業委員会事務局長 |
市長公室長 | 教育部長 | 農政課長 | 企業立地戦略室長 |
総務部長 | 企画政策課長 | 都市建設課長 | |
環境経済部長 | 財政課長 | 生涯学習課長 |