○潮来市地域連携拠点整備推進プロジェクトチーム設置要綱

令和6年7月9日

訓令第5号

(設置)

第1条 この訓令は、潮来IC周辺における地域連携拠点整備の実現に向け、関係機関等と連携し、各種事業の円滑な推進を図るため、潮来市地域連携拠点整備推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 整備推進に係る調査及び研究に関すること。

(2) 整備推進に係る計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。

(4) その他、整備推進に係る事業のために必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は市長公室長をもって充てるものとする。

3 委員長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 委員長は、専門的事項を調査研究させるため、専門部会を設置することができる。

2 専門部会に、部会長及び副部会長それぞれ1人を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

3 専門部会の部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。

(報告)

第6条 プロジェクトチームの決定事項は、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、企業立地戦略室において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、設置目的を達成した日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

プロジェクトチーム委員

副市長

建設部長

観光商工課長

農業委員会事務局長

市長公室長

教育部長

農政課長

企業立地戦略室長

総務部長

企画政策課長

都市建設課長


環境経済部長

財政課長

生涯学習課長


潮来市地域連携拠点整備推進プロジェクトチーム設置要綱

令和6年7月9日 訓令第5号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年7月9日 訓令第5号