○潮来市経営発展支援事業補助金交付要綱
令和6年7月26日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、就農後の経営発展を図るため、予算の範囲内で潮来市経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱別記1の第5の1に掲げるとおりとする。
(交付対象事業及び交付対象事業費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業内容(以下「交付対象事業」という。)は、国要綱別記1の第5の2の(1)に掲げる取組であって、かつ、国要綱別記1の第5の2の(2)から(4)に掲げる基準又は要件を満たすものとする。
2 交付対象事業費は、前項の取組に必要な経費とする。
3 交付対象事業費は、1,000万円を上限とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦のいずれもが国要綱別記1の第5の1の(6)に規定する目標地図に位置づけられた者等であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、交付対象事業費の4分の3以内(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)で、市長が定める額とする。
2 交付対象事業が複数の機械、施設等を整備するものである場合における補助金の額は、取組内容ごとに前項の計算により得た額を合算した額とする。
(入札又は見積合わせ)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、機械、施設等の購入先の選定に当たっては、原則として一般競争入札の実施等による複数の者との見積合わせを行わなければならない。
(経営発展支援事業計画等の承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。
(経営発展支援事業計画等の変更申請)
第8条 前条第1項の承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)は、経営発展支援事業計画等に記載された内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止する場合は、予め市長に計画の変更を申請し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、経営発展支援事業補助金実績報告兼支払請求書(様式第7号。以下「実績報告書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(就農報告)
第14条 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組の完了後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。ただし、国要綱別記2の第6の1の(7)のエの報告を提出した場合は、当該報告をもって提出したものとみなすことができる。
(就農状況報告)
第15条 交付決定者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月15日及び1月15日までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(住所等変更報告)
第16条 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、国要綱別記2の第6の2の(6)のイに基づく住所等変更届を提出している場合は、本届出を行ったものとみなすことができる。
(財産の管理等)
第17条 交付決定者が導入した機械、施設等の処分を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2(機械及び装置の耐用年数表)に規定する耐用年数表を準用する。
2 交付決定者は、導入した機械等の管理状況を明確にするため、財産等管理台帳(様式第12号)を備え置くものとする。
3 交付決定者は、導入した機械、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存するものとする。なお、交付決定者は、過去に他の補助事業により整備した機械、設備等についても、同様に適切な管理運営が行われるよう努めなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 交付決定者は、整備した機械、施設等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(災害の報告)
第19条 交付決定者は、整備した機械、施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に災害報告書(様式第14号)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第20条 交付決定者は、整備した機械、施設等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械、施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に増築等届(様式第15号)を提出しなければならない。
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。