○令和6年度潮来市調整給付金支給実施要項
令和6年7月3日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、調整給付金(定額減税において、定額減税可能額が令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者に対して支給する給付金のことをいう。以下同じ。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第4条 調整給付金の受給権者は、第2条における支給対象者とする。
2 配偶者又はその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を窓口に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は窓口において提出し、市長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 申請者が確認書を郵送により、又は窓口において提出し、市長が現金書留等により現金を送付する方式
3 申請者は、調整給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による確認書の提出、受給等)
第6条 申請者に代わり調整給付金を申請しようとする者(以下「代理人」という。)は、原則として、次の各号のいずれかに該当する者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄へ必要事項を記載するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人であることを確認するものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 調整給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第8条 市長は、第5条の規定による確認書を受理したときは、当該確認書の内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の特定公的給付の指定)
第9条 調整給付金は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の内閣総理大臣が指定する公的給付(令和6年デジタル庁告示第5号)に基づき、支給対象者の確認等を実施することができるものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、調整給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第8条の規定により確認書を受理し、又は支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った調整給付金の返還をさせることができる。
2 市長は、調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに市長が実施する他の給付金事業の支給要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別記(第4条関係)
1 配偶者又はその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性自立支援施設一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において潮来市に住民票を移していない者
(2) 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難し、自宅には帰れない事情を抱えている者
2 措置入所等児童の取扱い
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。第2号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者又は措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの者又は事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、潮来市において住民基本台帳に記録された場合であっても、不支給決定とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると潮来市に申し出た者について、基準日時点で住民基本台帳に記録されていない場合、不支給決定とする。
6 矯正施設に収容されている者の取扱い
矯正施設に収容されている者(以下「被収容者」という。)について、基準日時点で被収容者が潮来市の住民基本台帳に記録されていて、支給要件を満たす場合、潮来市における申請・受給権者とする。ただし、基準日時点で住民基本台帳に記録されていない場合、不支給決定とする。
7 その他