○潮来市ふるさと納税業務委託プロポーザル選定委員会設置要項

令和6年6月24日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市が発注するふるさと納税業務について、公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により、厳正かつ公平に、業務を行う受託候補者(以下「候補者」という。)を選定するため、潮来市ふるさと納税業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公募型プロポーザルにより、候補者を選定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員4名をもって構成する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、市長公室長兼総務部長がその職務を代理する。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 市長公室長兼総務部長

(2) 企画政策課長

(3) 秘書課長

(4) 財政課長

(委員会の会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 当該委託業務に関する内容、調査等に関すること。

(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。

(3) 候補者選定基準、選考方法等に関すること。

(4) その他、候補者選定を行う上で必要な事項

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、市長がふるさと納税業務委託事業者を選定した日限り、その効力を失う。

潮来市ふるさと納税業務委託プロポーザル選定委員会設置要項

令和6年6月24日 告示第115号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
令和6年6月24日 告示第115号