○潮来祇園祭禮「茨城のおまつり」選定記念実行委員会設置要項

令和6年6月19日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来祇園祭禮「茨城のおまつり」選定記念実行委員会(以下「実行委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 「茨城のおまつり」に選定された潮来祇園祭禮を円滑に実施し、伝統文化を後世に継承していくため、実行委員会を設置する。

(定義)

第3条 この告示において「茨城のおまつり」とは、茨城県民俗文化財活性化検討委員会が選定した「伝える、結ぶ、広がる“茨城のおまつり”」のことをいう。

(所掌事務)

第4条 実行委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 令和6年度潮来祇園祭禮の補助金(令和6年度民俗文化財活性促進事業補助金交付要項に基づき交付される補助金のことをいう。以下同じ。)の運用に関すること。

(2) 令和6年度潮来祇園祭禮の実施に関すること。

(3) 令和6年度潮来祇園祭禮の補助金に係る実施計画及び実績報告に関すること。

(組織)

第5条 実行委員会は、別表第1に掲げる委員をもって構成し、任期は、令和7年3月31日までとする。

(役員)

第6条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 監事 1人

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により選出する。

3 監事は、委員の中から委員長が委嘱する。

(役員の職務)

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 監事は、実行委員会の会計を監査し、その結果を実行委員会に報告する。

(会議)

第8条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 実行委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(顧問)

第9条 会議の重要事項について、必要な意見等を求めるため、実行委員会に顧問を置く。

2 顧問は、別表第2に掲げる者をもって充て、任期は、令和7年3月31日までとする。

3 顧問は、会議に出席し、委員長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

(事務局)

第10条 実行委員会の事務局を環境経済部観光商工課に置き、実行委員会の事務を処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第5条関係)

委員

市長

潮来市区長会潮来地区代表区長

潮来ばやし保存会

潮来お祭り委員会

水郷民俗研究会

副市長

教育長

市長公室長兼総務部長

環境経済部長

別表第2(第9条関係)

顧問

市議会議長

市議会副議長

常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の各委員長

潮来祇園祭禮「茨城のおまつり」選定記念実行委員会設置要項

令和6年6月19日 告示第114号

(令和6年6月19日施行)