○潮来市行政実務研修員の受入れに関する要綱
令和6年4月24日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、民間企業等に雇用されている者を潮来市行政実務研修員(以下「実務研修員」という。)として市に受入れることにより、民間企業等の業務の進め方及び多様な発想等を市の組織に取り入れ、もって市政の能率的な運営及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(民間企業等の公募)
第2条 市は、実務研修員の派遣を希望する民間企業等をインターネットその他の方法により周知し、公募するものとする。
(実務研修員の決定)
第3条 実務研修員を派遣する民間企業等(以下「派遣元企業」という。)は、公募に応募のあった民間企業等の中から市が選定する。
(身分等)
第4条 実務研修員は、派遣元企業の職員の身分を保有したまま、市と派遣元企業との間で締結した協定に基づき、市の業務に従事する。
(受入基準)
第5条 市は、実務研修員の受入れに当たっては、次の各号に掲げる基準に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
(1) 実務研修員の受入れは、特定の業種又は特定の民間企業等に著しく偏ることのないようにするとともに、公務の公正な執行に疑念を生じさせるおそれがある民間企業等はその対象から除外するものとする。
(2) 民間企業等に対する処分等(法令に基づく許認可、補助金交付、行政指導等をいう。以下同じ。)の事務を所掌する所属においては、実務研修員を受入れようとする日前2年以内に属する年度において当該処分等の対象となった民間企業等から、実務研修員の受入れをすることができない。
(3) 実務研修員を受入れようとする日前2年以内に属する年度において、受入所属の属する部局と民間企業等との契約の総額が1,000万円以上であり、かつ、当該契約の総額が当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が10パーセント(資本の額又は出資の総額が3億円以上あり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上の民間企業等にあっては5パーセント)以上である場合は、当該民間企業から当該所属へは、実務研修員の受入れをすることができない。
(4) 市は、実務研修員の受入期間中における派遣元企業への処分等や契約に関して、公務の公正な執行に疑念を生じさせることのないよう、特に留意しなければならない。
(受入期間)
第6条 実務研修員の受入れの期間は、1年を超えることができない。
2 前項の期間は、所属長が事務の遂行上特に必要があると認めるときは、派遣元企業と当該期間の延長について協議し、当該受入れの日から引き続き3年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
(給与)
第7条 実務研修員の給与については、派遣元企業が負担する。ただし、研修の実施に伴い必要となる旅費等の費用弁償については、市が負担するものとする。
(服務等)
第8条 実務研修員は、市において、派遣元企業や派遣元企業と主たる業種が同一の民間企業等に対する処分等又は契約の締結等に関する事務に従事してはならない。
2 実務研修員の勤務時間、休日、休暇等については、市職員に適用される法令等の例による。
3 実務研修員は、市の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 実務研修員は、市と派遣元企業との協定に基づき、市の業務に従事するものとする。
5 実務研修員は、受入期間中に知り得た秘密を漏らしてはならない。実務研修員でなくなった後も、また同様とする。
6 実務研修員の懲戒処分等は、市の報告に基づき、派遣元企業において行う。
(災害補償)
第9条 実務研修員が、受入期間中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合は、派遣元企業において補償する。
(受入期間終了後の職務制限)
第10条 実務研修員は、受入期間終了後2年間は、次の各号に掲げる業務に従事してはならない。
(1) 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び潮来市行政手続条例(平成8年条例第20号)第2条第4号に規定する市に対する申請に関する業務
(2) 市から派遣元企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検監督、捜索、差押えその他これらに類する行為への対応に関する業務
(3) 市に対する補助金等の申請に関する業務
(4) 市と派遣元企業との間の契約の締結及び履行に関する業務
(5) 市に対する折衝又は市からの情報の収集を主として行う業務
(協定の締結)
第11条 実務研修員の受入れを行うにあたっては、市と派遣元企業の間において協定を締結し、この告示に定める事項のほか、必要な事項を定める。
(勤務状況の報告)
第12条 市は、実務研修員の勤務状況について、年2回、潮来市行政実務研修員勤務状況報告書(様式第3号)により、当該派遣元企業の代表者に報告するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。