○潮来市こども加算給付金(価格高騰重点支援給付金(令和5年度こども加算分))支給事務実施要項
令和6年4月19日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者の子育て世帯(令和5年度住民税均等割非課税世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)に対して、臨時的な措置で実施する価格高騰重点支援給付金(令和5年度こども加算分)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 潮来市(以下「市」という。)は、この告示の目的を達成するため、この告示の定めるところにより、支給対象者に対し、こども加算給付金(価格高騰重点支援給付金(令和5年度こども加算分))(以下「本給付金」という。)を支給する。
2 本給付金の支給対象者は、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。なお、支給対象児童とは、平成17年4月2日から令和6年8月31日までの間に出生した児童とする。
(1) 潮来市エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(追加分)支給実施要項(令和6年告示第1号)第2条及び第4条に定める者(以下「令和5年度非課税給付対象者」という。)であって、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、支給対象児童と同一の世帯に属している、又は扶養していること。
(2) 潮来市住民税均等割のみ課税世帯給付金支給実施要項(令和6年告示第71号)第2条及び第4条に定める者(以下「令和5年度均等割のみ課税給付対象者」という。)であって、基準日において、支給対象児童と同一の世帯に属している、又は扶養していること。
(3) 令和5年度非課税給付対象者及び令和5年度均等割のみ課税給付対象者であって、令和5年12月2日から令和6年8月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)と同一世帯に属している、又は扶養していること。
(4) 令和5年度非課税給付対象者及び令和5年度均等割のみ課税給付対象者の世帯員であって、令和5年12月2日以降、離婚等の理由により支給対象児童と同一世帯の世帯主となった、又は扶養していること。
(5) 所得の申告、課税区分の変更等により、基準日時点において新たに令和5年度非課税世帯又は令和5年度均等割のみ課税世帯となったこと。
(6) その他市長が本給付金の支給要件に該当すると認める事由を有すること。
次のいずれかに該当する場合において、その配偶者又は同居する親族からの暴力等を理由に、市内に避難している者であって、当該配偶者又は同居する親族と生計を別にしている者(以下「避難者」という。)から、その旨の申出があったとき。 (1) 避難者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令が出されている場合 (2) 女性相談支援センターから、配偶者又は親族からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている場合 (3) 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市区町村において配偶者暴力に係る相談及び支援を担当する部署をいう。)、行政機関又は関係機関と連携して配偶者暴力の被害者に対する支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業の実施を委託された民間団体、地域DV協議会参加団体若しくは補助金等交付団体をいう。)から配偶者又は親族からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行された場合 (4) 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている場合(基準日の翌日以降に住民票が市へ移された場合に限る。) (5) 前各号に掲げる場合のほか、避難者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合 | 左欄に掲げる避難者 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に定める里親であり、基準日時点において児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下この条において同じ。)を養育・監護しているもの。(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。) | 左欄に掲げる児童を養育・監護するもの |
保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子に限る。)及びその者の監護すべき児童が、基準日において、児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している場合(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている場合を除く。) | 左欄に掲げる保護者又はその者の監護すべき児童 |
いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定するホームレスをいう。)が、基準日の翌日以降に市の住民基本台帳に記録された場合 | 左欄に掲げるホームレス |
現に住民基本台帳に記録されていない者から、自己又はその未成年の子等が無戸籍である旨の申出があった場合であって、市長が特に必要と認めるとき。 | 左欄に掲げる住民基本台帳に記録されていない者 |
(1) 支給対象児童のみで構成される世帯の世帯主
(2) 本給付金を既に受けた世帯(第2項第3号の要件に該当し、新たに新生児分の申請を行う世帯を除く。)
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、支給対象児童1人につき、5万円とする。
2 市長は前項に規定する確認書の返送をもって、受給の意向及び養育・監護の有無を確認し、本給付金の支給を決定する。
(申請による支給)
第6条 第2条第2項に定める者で、本給付金を受給していない者(以下「申請による支給対象者」という。)は本給付金の申請を行うことができる。市長は、申請による支給対象者から本給付金の申請を受けたときは、速やかに内容を審査した上で支給を決定する。
3 申請方法は、申請者が「支給申請書」(様式第4号)及び必要書類を市の窓口に提出又は郵送により市に提出するものとする。
(1) 令和5年度住民税非課税証明書の写し
(2) 令和5年度住民税所得証明書の写し又は令和5年度住民税課税証明書の写し
(1) 受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が、支給申請書による支給の申請をするときは、当該代理人は、当該申請書に加え、委任状の提出を行うものとする。これらの場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(2) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給決定者に対し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、本給付金の支給事務の実施に当たり、本給付金支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が本給付金の支給決定を行った後、指定を受けた口座の取引停止等による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、振込みが可能な口座への変更の届出がないことその他当該本給付金申請者の責めに帰すべき事由により、令和6年9月30日までに本給付金の支給ができない場合は、当該支給対象者が本給付金の受給を辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、本給付金の支給後に本給付金支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。