○潮来市長及び副市長交際費に関する要綱

令和6年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、市政の円滑な執行を図るため、市長及び副市長並びにそれらの代理の者が、市の代表として行う市政運営に関係する個人又は団体との交際に要する費用(以下「交際費」という。)の種類、支出範囲、公表その他必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費の支出区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 慶祝 記念行事、式典、総会等に際しての祝金等に係る支出

(2) 会費 市政運営上の会議、会合、研修会その他各種団体が催す行事への出席に係る会費

(3) 弔慰金 市政関係者又はその親族(配偶者、一親等血族及び同居の一親等姻族をいう。)に対する香典及び供花等に係る経費

(4) 協賛・賛助金 公共的、公益的な団体活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛・賛助金に係る支出

(5) 接遇 市政運営における外部機関等との交渉、交際又は表敬訪問等のための記念品、手土産品代等に係る支出

(6) その他 前各号に掲げるもののほか、市政運営上、市長が必要と認める経費に係る支出

2 交際費の支出金額は、前項各号の支出区分に応じ、別表に定めるとおりとする。

(支出状況の公表)

第3条 交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

(公表の時期及び方法)

第4条 前条各号に掲げる事項についての公表は、毎月行うものとし、翌月の15日までに市ホームページに掲載し、かつ、市長公室秘書課秘書係において一般の縦覧に供することにより行うものとする。

(個人情報保護)

第5条 交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)及び潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号)の規定に基づき、個人情報の保護に十分配慮するものとする。

(見直し)

第6条 この告示は、交際費の支出内容及び支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(潮来市市長交際費の支出に関する要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 潮来市市長交際費の支出に関する要綱(平成19年告示第30号)

(2) 潮来市市長交際費の公表に関する要綱(平成19年告示第31号)

別表(第2条関係)

(1) 慶祝

支出範囲

支出金額

①記念式典、行事、スポーツ活動、地域イベント等に対するお祝い

②顕彰又は表彰に伴う式典、開業、出版、除幕式等に対するお祝い

会費相当額又は5,000円以内

ただし、市が補助している団体等へは、原則として支出しない。

(2) 会費

支出範囲

支出金額

会費を必要とする会議、会合、研修会等及び飲食を伴う場合の参加費

会費相当額又は5,000円以内

(3) 弔慰金

支出範囲

本人

親族

香典

花輪

香典

花輪

潮来市名誉市民


10,000円

1基

市長

現職

10,000円

1基

5,000円

1基

元職

5,000円

1基

副市長・教育長

現職

10,000円

1基

5,000円

1基

元職

5,000円

1基

他市町村長及び副市長、一部事務組合議会議員その他関係機関の職員で、市長が特に必要と認めた者

現職

10,000円

5,000円

元職

5,000円



市議会議員・県議会議員・国会議員

現職

10,000円

1基

5,000円

1基

元職

5,000円

1基

各行政機関の委員

(農業委員、教育委員、監査委員、選挙管理委員、固定資産評価委員、民生委員等)

現職

10,000円

1基

5,000円

行政から委嘱を受けた委員、市内小中学校に勤務する校長等で、市長が特に認めた者

現職

10,000円

1基

5,000円

潮来市一般職員

現職

5,000円

(4) 協賛・賛助金

支出範囲

支出金額

公共的、公益的な団体活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛・賛助金に係る支出

5,000円以内

(5) 接遇

支出範囲

支出金額

交渉、交際又は表敬訪問等のための記念品、手土産品代等に係る支出

原則3,000円以内

(6) その他

支出範囲

支出金額

上記のほか、市政運営上、市長が必要と認める経費に係る支出

相当額

潮来市長及び副市長交際費に関する要綱

令和6年4月1日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)