○潮来市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯、こども等に対し、児童福祉及び母子保健の両機能が一体的に相談支援を行う機関として潮来市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、かすみ保健福祉センターに置く。

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(3) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(4) 関係機関等との連絡調整及び連携

(5) 潮来市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年告示第151号)第10条に規定する要保護児童対策調整機関の業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員の配置)

第4条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項第1号に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(守秘義務)

第5条 センターの業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(潮来市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 潮来市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年告示第18―2号)は、廃止する。

(潮来市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

3 潮来市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年告示第56―4号)は、廃止する。

潮来市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)