○潮来市高齢者運転免許返納促進事業実施要綱
令和6年2月20日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、運転免許証を自主返納した高齢者の移動を支援することにより、交通事故を減少させ、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許をいう。
(2) 運転免許証 法第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2に規定する有効期間内のものをいう。
(3) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、自主的に運転免許の取消しを申請することをいう。
(対象者)
第3条 潮来市高齢者運転免許返納促進事業(以下「促進事業」という。)の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 自主返納時に満75歳以上(満74歳の者で、法第92条の2に規定する有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から前日までに自主返納をした者を含む。)の者
(2) 自主返納をしてから原則として6か月を経過していない者
(支援内容)
第4条 促進事業の内容は、次の各号に掲げる全ての路線バスで利用できる乗車券(以下「乗車券」という。)を交付することにより行うものとする。
(1) 鹿行北浦ライン
(2) 鹿行広域バス(神宮あやめ白帆ライン)
2 交付する乗車券の額は2万円とする。
3 促進事業による乗車券の交付は、対象者1人につき1回を限度とする。
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする者は、潮来市高齢者運転免許返納促進事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書又は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する申請による運転免許の取消通知書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に乗車券を交付する。
3 乗車券の再交付は行わないものとする。
(助成額の請求)
第6条 バスの事業者は、乗車券で支払われた料金の請求をするときは、利用者から受領した乗車券を利用した月ごとにまとめて添付し、潮来市高齢者運転免許返納促進事業請求書(様式第2号)により、翌月10日までに市長に請求しなければならない。
(乗車券の返還)
第7条 市長は、対象者が虚偽の申請又はその他不正行為により乗車券を使用した場合には、既に支給した乗車券の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。