○潮来市専用水道に関する規則

令和6年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、専用水道に関する確認申請等の手続きに関し、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(布設工事の確認申請)

第2条 法第33条第1項の規定による確認申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、省令第53条各号に掲げる書類及び図面のほか、次の各号に掲げる水源の区分に応じ、当該各号に定める工事設計書を添付しなければならない。

(1) 自己水源を有する場合 工事設計書(自己水源)(様式第2号)

(2) 浄水を受水する場合 工事設計書(浄水受水)(様式第3号)

(布設工事適合確認等の通知)

第3条 市長は、法第33条第1項の規定による申請を受理した場合において、当該工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者に専用水道布設工事設計適合通知書(様式第4号)によりその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合等通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した専用水道について、専用水道台帳(様式第6号)を作成するとともに、専用水道台帳総括表(様式第7号)に必要事項を記載するものとする。

(確認申請記載事項変更の届出)

第4条 前条第1項の規定による確認を受けた専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、法第33条第3号の規定により速やかに専用水道布設工事設計変更届出書(様式第8号)を市長に届け出るものとする。

(給水開始前の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始前届出書(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。

2 前項の届出書には、水道施設検査結果書(様式第10号)を添付しなければならない。

(水道技術管理者設置等の届出)

第6条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置又は当該水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第11号)により、市長に届け出るものとする。

(業務委託等の届出)

第7条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定により業務を委託したときは、専用水道業務委託開始届出書(様式第12号)により、市長に届け出るものとする。

2 設置者は、前項の委託に係る契約が効力を失ったときは、専用水道業務委託契約失効届出書(様式第13号)により、市長に届け出るものとする。

(専用水道の廃止の届出)

第8条 設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届出書(様式第14号)により、市長に届け出るものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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潮来市専用水道に関する規則

令和6年3月15日 規則第1号

(令和6年3月15日施行)