○潮来市専用水道に関する規則
令和6年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、専用水道に関する確認申請等の手続きに関し、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事の確認申請)
第2条 法第33条第1項の規定による確認申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 自己水源を有する場合 工事設計書(自己水源)(様式第2号)
(2) 浄水を受水する場合 工事設計書(浄水受水)(様式第3号)
(給水開始前の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始前届出書(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。
(水道技術管理者設置等の届出)
第6条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置又は当該水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第11号)により、市長に届け出るものとする。
(業務委託等の届出)
第7条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定により業務を委託したときは、専用水道業務委託開始届出書(様式第12号)により、市長に届け出るものとする。
(専用水道の廃止の届出)
第8条 設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届出書(様式第14号)により、市長に届け出るものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。