○潮来市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
令和6年3月29日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬車による火葬行為が適正に行われるための措置を講じることにより、公衆衛生上市民に与える不安を除去し、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) ペット 犬、猫、その他愛玩することを目的として飼養される動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。)をいう。
(2) 墳墓 ペットの焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。
(4) 火葬設備 ペットの死体の火葬を行う設備をいう。
(5) 火葬施設 火葬設備を有する施設をいう。
(6) ペット霊園 墳墓、納骨堂若しくは火葬施設を有する施設又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(7) 移動火葬車 火葬設備を搭載又は積載した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)をいう。
(8) 移動火葬業 移動火葬車による火葬行為を業として行うことをいう。
(9) 近隣住民等 ペット霊園の敷地の境界から100メートル以内の距離にある土地又は建物の所有者、管理者及び占有者並びにペット霊園の設置に伴い影響を受けると市長が特に認める者をいう。
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園を設置しようとする者若しくは設置者(次条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は移動火葬車による火葬行為を業として行う者は、地域の生活環境を配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を保持するよう努めなければならない。
(ペット霊園の設置の許可)
第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置したペット霊園の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、条件を付することができる。
(事前協議)
第5条 ペット霊園を設置しようとする者は、第11条第1項の規定による許可の申請の前に、規則で定めるところにより、事前協議書を市長に提出し、当該ペット霊園の設置等に関する計画(以下「設置等計画」という。)について、市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議に当たり、ペット霊園を設置しようとする者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第6条 ペット霊園を設置しようとする者は、当該設置等計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該施設の設置を予定する土地の見やすい場所に、標識を設置しなければならない。
2 ペット霊園を設置しようとする者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 ペット霊園を設置しようとする者は、標識が破損し、汚損し、又は倒壊したときは、速やかに当該標識を修復しなければならない。
(説明会の開催等)
第7条 ペット霊園を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、設置等計画についての説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 ペット霊園を設置しようとする者は、前項の規定による説明会を開催したときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議)
第8条 ペット霊園を設置しようとする者は、近隣住民等から設置等計画について意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議し、理解を得られるよう努めなければならない。
2 ペット霊園を設置しようとする者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(同意)
第9条 ペット霊園を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、設置等計画の土地の近隣住民等から、書面により同意を得なければならない。
(設置等計画の変更)
第10条 ペット霊園を設置しようとする者は、設置等計画を変更しようとするときは、当該変更に係る内容について市長と協議し、速やかに市長に届け出なければならない。
(ペット霊園の許可の申請及び決定)
第11条 第4条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、規則で定めるところにより、申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可の可否を決定し、許可申請者に通知するものとする。
(1) ペット霊園の敷地は、次の要件を満たしていること。
ア 許可申請者が所有する土地(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)であること。
イ 周辺の生活環境及び公衆衛生その他の公共の福祉の見地から、適当と認められる設置場所であること。
ウ 学校、病院その他の公共施設又は人家の敷地の境界からペット霊園を設置しようとする敷地の境界までが100メートル以上離れていること。
エ ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から隣接する地方公共団体の境界までが100メートル以上離れていない場合にあっては、当該隣接する地方公共団体との調整が図られていること。
オ 河川、湖沼、水路及び地下水(飲料水を含む。)を汚染するおそれのない土地であること。
カ 地盤が脆弱な土地でなく、安定した地盤であること。
(2) ペット霊園の施設及び設備は、規則で定める要件を満たしていること。
(3) ペット霊園の設置に当たり、必要な関係法令との調整が図られていること。
(4) ペット霊園を設置し、又は管理する者が、事業遂行に関して確実性及び安定性があると見込まれるものであること。
(5) 火葬設備にあっては、規則で定める要件を満たしていること。
(工事着手届)
第13条 設置者は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届等)
第14条 設置者は、当該許可に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 設置者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該ペット霊園の使用及び利用者の募集、勧誘、予約等をしてはならない。
(工事の中止届)
第15条 設置者は、第13条の規定による工事を中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(維持管理)
第16条 設置者は、ペット霊園の維持管理に関する計画に従い、管理を適正に行わなければならない。
2 火葬施設を有するペット霊園の設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火葬施設から発生した焼却灰その他燃え殻は、適切に処理すること。
(2) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)にのっとり、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、毎年1回以上火葬施設から排出される排出ガスに含まれるダイオキシン類の量について、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1項に規定する方法により測定を行い、速やかにその結果を市長に報告すること。
(3) 焼却に当たっては、規則で定める基準に適合する方法により焼却すること。
3 設置者は、ペット霊園を管理するに当たり、その管理を委任するときは、管理を委任された者について、市長に届け出なければならない。
(軽微な変更の届出)
第17条 設置者は、許可を受けたペット霊園に規則で定める軽微な変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第18条 設置者は、ペット霊園の全部又は一部を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第19条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(移動火葬業の許可)
第20条 移動火葬車による火葬行為を業として行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときも同様とする。
(移動火葬業の許可の申請及び決定等)
第21条 前条の規定による許可を受けようとする者(以下「移動火葬業許可申請者」という。)は、規則で定めるところにより、申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の許可をする場合は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、条件を付することができる。
4 前条の規定による許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、当該許可の効力を失う。
5 市長が必要と認めるときは、前項の許可の期間を2年以内とすることができる。
(移動火葬業の遵守事項)
第22条 第20条の規定による許可を受けた者(以下「移動火葬事業者」という。)は、移動火葬車による火葬行為を行う場合にあっては、規則で定める事項を遵守しなければならない。
(立入検査等)
第24条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、設置者又は移動火葬事業者(以下「設置者等」という。)に対し、ペット霊園の施設及び設備若しくは移動火葬車の管理状況並びに火葬行為の実施状況に関する報告を求め、又はその指定する職員に、設置者等の事務所に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた設置者等がその勧告に係る措置を講じなかった場合において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、設置者等に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 前条第2項に規定する命令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由なく、許可を受けた日から1年以内に事業を開始せず、又は1年を超えて引き続き事業を休止したとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消された者に対し、当該ペット霊園に埋蔵又は収蔵されている焼骨の除去を命ずることができる。
(使用禁止命令)
第27条 市長は、ペット霊園を設置している者又は移動火葬車による火葬行為を業として行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、ペット霊園又は移動火葬車の全部又は一部の使用禁止を命ずることができる。
(2) 前条第1項の規定により許可を取り消されたとき。
(適用除外)
第29条 ペットの焼骨を墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定により、茨城県墓地、埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号)の許可を受けた墓地又は潮来市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年条例第6号)により設置した墓地に埋葬し、又は納骨堂(法第2条第6項に規定する納骨堂をいう。)に収蔵するときは、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(1) 既設ペット霊園の設置者等の氏名及び住所(法人にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の敷地の所在、地番及び面積
(4) ペット霊園を設置した年月日(現に設置に係る工事を施工している場合にあっては、当該工事の完了予定年月日)
(5) 火葬設備を有する施設にあっては、当該火葬設備の位置、構造、処理能力その他の仕様に関する事項
(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画
(7) その他市長が必要と認める書類又は図面
(1) 移動火葬車に搭載又は積載する火葬設備の処理能力及び構造を記載した書類
(2) 移動火葬車として使用する自動車の自動車検査証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類又は図面