○潮来市立図書館システム更新業務委託プロポーザル選定委員会設置要項

令和5年12月26日

教委告示第43号

(設置)

第1条 潮来市が発注する潮来市立図書館システム更新業務委託(以下「委託業務」という。)を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により厳正かつ公平に受託候補者を選定するため、潮来市立図書館システム更新業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 募集要件に関すること。

(2) 受託候補者の選定に関すること。

(3) 提案書を評価するための審査基準に関すること。

(4) 提出された提案書を審査し、最適な提案書を決定すること。

(5) その他公募型プロポーザル方式の実施に必要な事項

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、潮来市立図書館システム更新業務委託受託候補者を決定した日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

委員長

教育長

委員

総務部長

教育部長

生涯学習課長

潮来市立図書館長

潮来市立図書館システム更新業務委託プロポーザル選定委員会設置要項

令和5年12月26日 教育委員会告示第43号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年12月26日 教育委員会告示第43号