○潮来市サイクリストにやさしい宿整備補助金交付要綱

令和6年2月20日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県サイクリストにやさしい宿の認定を目指す市内宿泊事業者を支援し、サイクルツーリズムを潮来市全体で取り組むことで、国内外からサイクリストを含む観光客の誘客を図り、市内の活性化及び稼げる地域づくりを推進するため、サイクリストにやさしい宿整備補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館業を営む者又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出をした住宅宿泊事業者で潮来市内に事業所を有し、茨城県サイクリストにやさしい宿の認定を受けていない者とする。

2 前項に規定する補助対象者のうち、代表者、役員又は従業員が潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第3条に規定する暴力団、暴力団員、又は暴力団員等である場合は、この補助金の補助対象者としない。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとし、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、潮来市サイクリストにやさしい宿整備補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金の交付の申請にあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請書類等を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、潮来市サイクリストにやさしい宿整備補助金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により、申請を受け付けた日から原則として30日以内に補助事業を実施する申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合には、潮来市サイクリストにやさしい宿整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の遅延)

第7条 補助事業者は、補助事業が指定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を市長に報告し、当該補助事業について市長の指示を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該事業年度の末日のいずれか早い日までに、潮来市サイクリストにやさしい宿整備補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 実施事業の内容が分かる書類(領収書の写し、事業実績を明らかにする資料、写真等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付について適当と認めるときは、補助金の額を確定し、潮来市サイクリストにやさしい宿整備補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、潮来市サイクリストにやさしい宿整備補助金請求書(様式第11号)により、市長に対し、補助金の支払請求を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用する等その補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1) 宿泊事業者が、その施設内外において、宿泊者が持ち込んだ自転車を施錠ができる場所若しくは客室に保管を可能とする整備を行うもの。

(1)及び(2)に要した経費の1/2以内

1事業者につき10万円

※交付申請は、1事業者1回のみとする。

(2) 宿泊事業者が以下の対象設備の設置を行うもの。

(ア) 空気入れ

(イ) 自転車専用工具

※1 「空気入れ」は、新品のもので空気圧ゲージ付(1,100kPaまで注入可能)かつ仏式・米式バルブ対応オートヘッド採用のもの。

※2 「自転車専用工具」は、新品のものでタイヤレバー、六角レンチセット、プラス・マイナスドライバーを含む自転車の修理又は調整を行えるものとする。

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潮来市サイクリストにやさしい宿整備補助金交付要綱

令和6年2月20日 告示第20号

(令和6年2月20日施行)