○潮来市ネーミングライツ事業実施要綱
令和6年2月6日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の自主財源を確保するため、ネーミングライツ事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ネーミングライツ 市が所有する施設等(以下「対象施設等」という。)に愛称を付与する権利
(2) ネーミングライツパートナー 市長との契約によりネーミングライツを取得した事業者
(3) ネーミングライツ事業 ネーミングライツパートナーから、ネーミングライツの対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、対象施設等の安定的な運営、サービスの充実及び向上を図る事業
(基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、対象施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならないものとする。
2 市長は、ネーミングライツ事業により決定した愛称を、当該ネーミングライツ事業の契約期間中、使用するものとする。
3 市長は、市の条例等に定める対象施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて、愛称ではなく市の条例等に定める対象施設等の名称を使用するものとする。
4 利用者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称変更は認めない。ただし、特段の事情により愛称変更を必要とする場合には、その都度、市長とネーミングライツパートナーが協議するものとする。
(応募資格)
第4条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は、次の各号のいずれにも該当しない事業者とする。
(1) 法律、法律に基づく命令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に違反している事業者
(2) 潮来市建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成8年告示第52号)に基づく指名停止措置等を受けている事業者
(3) 国税及び地方税を滞納している事業者
(4) 潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第1号又は第3号に規定する事業者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類似する事業を営む事業者
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する事業者
(7) 法律に定めのない医業類似行為を行う事業者
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている事業者
(9) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産手続開始の申立てがなされている事業者
(10) 市が所有する対象施設等として、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者
(11) 政治性又は宗教性のある事業を行う事業者
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業者
(愛称の要件)
第5条 ネーミングライツ事業により、事業者が命名する愛称は、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの
(5) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれがあるもの
(6) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれがあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、対象施設等に命名する愛称として適当でないと市長が認めるもの
(対象施設等)
第6条 ネーミングライツを設定することができる対象施設等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める対象施設等は、選定の対象外とする。
(1) 市が所有する施設又は当該施設の一部
(2) 市が所有する備品
(3) 市が実施するイベント又は事業
2 前項に規定する対象施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は、市長と指定管理者が協議の上、市長が選定するものとする。
(契約期間)
第7条 ネーミングライツ事業の契約期間は、対象施設等の選定の都度、市長が決定する。
(募集)
第8条 ネーミングライツ事業の実施にあたっては、対象施設等ごとに、募集方法、予定価格、選定方法その他ネーミングライツ事業の実施について必要な事項を定め、市ホームページ、広報紙等への掲載等により広く募集するものとする。ただし、市長が公募によることが適当でないと判断する対象施設等については、この限りでない。
(応募の申請)
第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者(以下「応募者」という。)は、潮来市ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 潮来市ネーミングライツ事業応募資格に係る誓約書(様式第2号)
(2) 応募者の企業概要や事業概要を記載した書類
(3) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(4) 登記事項証明書
(5) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
(6) 直近の国税及び地方税に係る納税証明書
(7) 直近の事業計画書
(8) 地域貢献等の実績又は今後の計画
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 ネーミングライツ事業による契約相手方の選定及び対象施設等の愛称、ネーミングライツ料等を審査するため審査会を置き、その委員に次に掲げる職にある者を充てる。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 総務部長
(4) 市民福祉部長
(5) 環境経済部長
(6) 建設部長
(7) 議会事務局長
(8) 教育部長
3 審査会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び市長公室長をもって充てる。
4 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
6 会議は、第1項の規定により意見を求められた場合に、委員長が招集する。
7 委員長は、審査にあたって必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
8 会議は、非公開とする。
9 委員長は、会議を開催する時間的余裕がないことが明らかであると認められるとき、その他特別の事情があると認められるときは、会議の開催に代えて、書面により審査を行うことができるものとする。
(決定)
第11条 市長は、審査会の結果等を尊重し、応募に対する採用の可否及び契約の相手方を決定するものとする。
(契約の締結)
第12条 市長は、前条第1項の規定による決定を受けた応募者との間で、ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。
(ネーミングライツ料の納入等)
第13条 ネーミングライツパートナーは、潮来市財務規則(平成13年規則第10号)に定める納入通知書により、年度ごとに一括でネーミングライツ料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、ネーミングライツパートナーと協議の上、支払方法、納入額、納入時期等を別に定めることができる。
(ネーミングライツの取り消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。
(1) 指定した期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(3) ネーミングライツパートナーが法令等に違反し、又はそのおそれがあると市長が認めるとき。
(4) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜することとなったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により第11条第1項の決定を受けたとき。
(6) ネーミングライツパートナーから契約解除の申し出があったとき。
(費用負担区分)
第15条 ネーミングライツ事業の実施に要する経費のうち、市ホームページ及び広報紙等の作成に係る経費は市が負担し、対象施設等の看板の変更その他の経費はネーミングライツパートナーが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長とネーミングライツパートナーの協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。
3 契約期間満了又は契約解除に伴う原状回復に必要な経費は、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(指定管理者との協議)
第16条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関し、市長、指定管理者及びネーミングライツパートナーとの間で、必要な事項について協議するものとする。
(茨城県屋外広告物条例の遵守)
第17条 ネーミングライツパートナーは、対象施設等及び施設案内看板等への愛称の表記に関し、茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の規定を遵守しなければならない。
(次回の契約)
第18条 市長は、ネーミングライツパートナーの当該契約期間満了後の最初に実施する当該対象施設等のネーミングライツ事業に関し、優先的に交渉することができる権利を与えることができる。ただし、公募により市にとって有利な条件が提示される可能性が高い場合、その他市長が特に認める場合は、この限りでない。
(補足)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。