○潮来市災害等被災地に対する災害見舞金贈呈要綱
令和6年1月22日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生した地域に対する災害見舞金の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(贈呈対象)
第2条 災害見舞金の贈呈対象は、次の各号のいずれかに該当する被災市区町村とする。ただし、潮来市が災害により甚大な被害を受けた場合にあっては、この限りでない。
(1) 潮来市と友好関係にある市区町村
(2) 潮来市と災害支援協定を締結している市区町村
(3) 潮来市又は潮来市の関係団体が主催する事業等で協力関係にある市区町村
(4) その他市長が特に必要と認める市区町村
(災害見舞金の額)
第3条 災害見舞金の額は、被災の規模等を勘案し、市長が決定するものとする。
(予算措置)
第4条 この告示に基づき支給する災害見舞金は、予備費から充当するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、災害見舞金の贈呈に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年1月1日以降に発生した災害から適用する。