○潮来市公民館事業管理者等謝礼金支給要綱
令和5年12月28日
教委告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市内の地区公民館において活動する公民館事業管理者等に対し支給する活動謝礼金(以下「謝礼金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地区公民館 潮来市内の別表第1に定める公民館施設
(2) 公民館事業管理者 地域を代表し、学校等の関係機関、団体、サークル等と連携し、地域コミュニティの醸成及び地域住民の学習活動を推進するため、各地区公民館の行う各種の事業を管理する者
(3) 公民館事業副管理者 公民館事業管理者を補佐し、公民館事業管理者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する者
(4) 公民館事業管理員 公民館事業管理者及び公民館事業副管理者の命を受け、公民館事業を遂行する者
(支給対象者)
第3条 謝礼金の支給対象者は、公民館事業管理者、公民館事業副管理者及び公民館事業管理員とする。
(謝礼金の額及び支給)
第4条 謝礼金の額は1月につき別表第2に定める額とし、当該年度分の謝礼金を3月末日までに一括して支給するものとする。
(補足)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
潮来市立潮来公民館 | 潮来市潮来456番地の1 |
潮来市立日の出公民館 | 潮来市日の出3丁目11番地 (潮来市立中央公民館内) |
潮来市立津知公民館 (潮来市立津知地区学習センター) | 潮来市辻794番地の1 |
潮来市立延方公民館 | 潮来市新宮1942番地の1 |
潮来市立大生原公民館 | 潮来市大生1027番地の4 |
潮来市立牛堀公民館 | 潮来市牛堀719番地 |
別表第2(第4条関係)
公民館事業管理者 | 7,800円 |
公民館事業副管理者 | 5,800円 |
公民館事業管理員 | 5,800円 |