○牛堀地区跡地利用基本計画策定に係る市民ワークショップ設置要項
令和5年12月20日
告示第187号
(設置)
第1条 この告示は、旧牛堀出張所及び町民プール跡地等の利活用に係る基本計画策定に向け、必要な検討及び意見交換を行うため、牛堀地区跡地利用基本計画策定に係る市民ワークショップ(以下「市民ワークショップ」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民ワークショップは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討及び意見交換を行うものとする。
(1) 旧牛堀出張所及び町民プール跡地等の利活用に係る基本計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、当該跡地の活性化を図るために必要な事項
(メンバー)
第3条 市民ワークショップは、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命するメンバーをもって組織する。
2 市民ワークショップの任期は、前条に定める事務が終了するまでとし、その日をもって解職し、市民ワークショップを解散する。ただし、メンバーが出身組織の役職を退任したときは、後任者がその残任期間を補うものとする。
3 メンバーの報酬は、無報酬とする。
(市民ワークショップ)
第4条 市民ワークショップは、市長が招集する。
2 市民ワークショップの議事は、出席メンバーの過半数で決するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、市民ワークショップにメンバー以外の関係者の出席を求め、関係事項について、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 市民ワークショップの会務を処理するため、事務局を市長公室企画政策課に置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、市長が定めた者をもって充てる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、市民ワークショップの会務の運営上、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
市民ワークショップメンバー | 牛堀第一区の代表者 |
牛堀第二区の代表者 | |
商工及び観光関係団体の代表者 | |
牛堀中学校PTAの代表者 | |
牛堀小学校PTAの代表者 | |
かすみ地区に住所を有する者 | |
八代地区に住所を有する者 | |
その他市長が必要と認める者 |