○潮来市罹災証明書等交付要綱
令和5年11月28日
告示第177号
潮来市り災証明書等交付要綱(平成23年告示第48―2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)により、市内の住家等に被害が生じた場合における同法第90条の2第1項に規定する証明書等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 災害により住家又は住家以外のその他の家屋(以下「住家等」という。)が被害を受けた事実について、市が被害状況を調査し、当該調査によって認定した被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災証明書 住家等以外の物件が災害により被害を受けた事実について、市が被害状況を確認し、被害の届出があったことを証明するものをいう。
(3) 自己判定方式 被害の状況を示す写真等から被害の程度が明らかに軽微であり、罹災証明書の交付を受けようとする者より「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意があった場合に、被害の状況に係る実地調査を省略し、当該写真等により被害の程度を認定することをいう。
(被害の認定基準等)
第3条 罹災証明書に係る被害の程度を認定する基準又は被災証明書に係る被害状況の確認方法は、次のとおりとする。
(1) 罹災証明書 内閣府(防災担当)が定める被害認定基準及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」その他国が定める基準を基本とする。
(2) 被災証明書 被害状況の写真をもって確認する。
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 自己判定方式又は被災証明書の交付申請にあっては、被害状況の写真
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 申請者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 災害により被害を受けた住家等に居住する世帯員
(2) 災害により被害を受けた住家等の所有者
(4) その他市長が認める者
(申請期間)
第5条 証明書の交付を受けようとする者は、災害により被害を受けた日から1年以内に、前条の規定に基づく申請を行わなければならない。
(1) 罹災証明書(居住者用)(様式第2号)
(2) 罹災証明書(所有者用)(様式第3号)
(手数料)
第7条 前条に規定する証明書の交付に係る手数料は、潮来市手数料徴収条例(平成12年条例第5号)第4条第28号の規定により免除する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。