○潮来市罹災証明書等交付要綱

令和5年11月28日

告示第177号

潮来市り災証明書等交付要綱(平成23年告示第48―2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)により、市内の住家等に被害が生じた場合における同法第90条の2第1項に規定する証明書等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書 災害により住家又は住家以外のその他の家屋(以下「住家等」という。)が被害を受けた事実について、市が被害状況を調査し、当該調査によって認定した被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災証明書 住家等以外の物件が災害により被害を受けた事実について、市が被害状況を確認し、被害の届出があったことを証明するものをいう。

(3) 自己判定方式 被害の状況を示す写真等から被害の程度が明らかに軽微であり、罹災証明書の交付を受けようとする者より「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意があった場合に、被害の状況に係る実地調査を省略し、当該写真等により被害の程度を認定することをいう。

(被害の認定基準等)

第3条 罹災証明書に係る被害の程度を認定する基準又は被災証明書に係る被害状況の確認方法は、次のとおりとする。

(1) 罹災証明書 内閣府(防災担当)が定める被害認定基準及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」その他国が定める基準を基本とする。

(2) 被災証明書 被害状況の写真をもって確認する。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 自己判定方式又は被災証明書の交付申請にあっては、被害状況の写真

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 申請者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 災害により被害を受けた住家等に居住する世帯員

(2) 災害により被害を受けた住家等の所有者

(3) 第1号又は第2号に掲げる者から委任を受けた者

(4) その他市長が認める者

(申請期間)

第5条 証明書の交付を受けようとする者は、災害により被害を受けた日から1年以内に、前条の規定に基づく申請を行わなければならない。

2 市長は、災害により本市に甚大な被害が生じ、申請期間の延長が必要であると認めた場合又は申請者が前項に規定する期間内に申請を行うことが著しく困難であったと認めた場合には、当該災害に係る証明書の申請期間について、同項の規定にかかわらず、これを延長することができる。

(証明書の交付)

第6条 市長は、前条の規定による期間内に、第4条の規定による罹災証明書の申請があったときは、申請内容に応じて住家等に生じた被害の状況について実地調査を実施し、次の各号に掲げるいずれかの証明書を交付するものとする。ただし、自己判定方式による交付申請の場合は、実地調査を省略することができる。

(1) 罹災証明書(居住者用)(様式第2号)

(2) 罹災証明書(所有者用)(様式第3号)

2 市長は、前条の規定による期間内に、第4条の規定による被災証明書の交付申請があったときは、住家等以外の物件に生じた被害の状況について確認し、被災証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(手数料)

第7条 前条に規定する証明書の交付に係る手数料は、潮来市手数料徴収条例(平成12年条例第5号)第4条第28号の規定により免除する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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潮来市罹災証明書等交付要綱

令和5年11月28日 告示第177号

(令和5年11月28日施行)