○事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する規程
令和5年9月26日
教委訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は、潮来市立学校管理規則(昭和36年教育委員会規則第4号)第13条の3に基づき、事務職員の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、校務運営により主体的・積極的に参画し、その専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(事務職員の標準的な職務の内容及びその例)
第2条 事務職員の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(事務職員が参画する職務の内容及びその例)
第3条 事務職員が他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、積極的に参画する職務の内容及びその例は、別表第2に掲げるとおりとする。
(事務職員の職務の遂行に係る留意事項)
第4条 事務職員の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(2) 校長は、標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。事務職員が、職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき事務職員と他の教職員間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ、外部人材等との分担、連携・協働等が求められること。なお、標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて事務職員が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることは可能であること。その際、標準職務例に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。
(3) 校長は、学校組織で唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職員が、他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として取り扱うとともに、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すこと。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)事務職員の標準的な職務の内容及びその例
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
給与・人事 | 教職員の給与、福利厚生に関すること | 給与、昇級、諸手当の認定、旅費に関する事務 人事異動に関する事務 履歴カードの管理及び保管 福利厚生に関する事務 |
総務 | 就学支援に関すること | 就学援助、就学奨励に関する事務 |
調査及び統計に関すること | 各種調査、統計に関する事務 | |
文書管理に関すること | 文書の収受、保存、廃棄事務 | |
経理事務に関すること | 管理職による会計事務に関する教員への指導の補助 | |
○校内の会計事務に関する助言 | ||
○校内諸規定の制定・改廃に関する事務 | ||
財務 | 予算、経理に関すること | ○予算委員会の運営 予算の編成、執行に関する事務 契約、決算に関する事務支援 学校徴収金に関する事務 監査、検査に関する事務 |
管財 | 施設、設備及び教具に関すること | ○施設、設備及び教具(ICTに関するものを含む。以下同じ。)の整備及び維持、管理に関する事務 ○教材・教具及び備品の整備計画の策定支援 |
事務全般 | 事務全般に関すること | 事務全般に係る提案、助言 ○学校事務の総括、企画及び運営 共同実施等に関すること ○事務職員の人材育成に関すること |
○印は概ね主任、係長以上の者が担当する職務と想定されるもの
別表第2(第3条関係)事務職員が積極的に参画する職務の内容及びその例
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
校務運営 | 学校の組織運営に関すること | ◎企画運営会議への参加 ○各種会議、委員会への参画、運営 ◎学校経営方針の策定への参画 業務改善の推進 |
教育活動に関すること | カリキュラム、マネジメントの支援 | |
学校評価に関すること | ○自己評価、学校関係者評価等の企画、集計、結果分析等の支援 | |
保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること | ◎学校と地域の連携、協働の推進 学校施設の地域開放に関する事務支援 ◎保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整 | |
危機管理に関すること | コンプライアンスの推進 ○危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成、改訂に関する支援 安全点検の実施後の施設・設備の維持管理に関する支援 | |
情報管理に関すること | 情報公開、情報の活用 広報の実施 個人情報保護に関する事務等 | |
その他 | その他の職務 | 校長が必要と認める職務 |
○印は概ね主任、係長以上の者、◎印は概ね係長、学校主査以上の者が担当する職務と想定されるもの