○潮来市外国語指導助手派遣業務プロポーザル選定委員会設置要領

令和5年9月26日

教委告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市が発注する「潮来市外国語指導助手派遣業務」(以下「外国語指導助手派遣業務」という。)を公募型プロポーザル方式により、外国語指導助手派遣業務を行う業者の選定を厳正かつ公正に行うため、潮来市外国語指導助手派遣業務プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び設置基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公募型プロポーザル方式により、外国語指導助手派遣業務を行う受託候補者を選定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、教育長とし、副委員長には教育部長をもって充てるものとする。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 総務部長

(4) 学校教育課長

(5) 外国語・英語教育研究部長

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、評価同数の場合は、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 当該事業に関する内容、調査等に関すること。

(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。

(3) 選考方法に関すること。

(4) その他、業者選定を行う上で必要なこと。

(候補者の選定等)

第5条 委員会は、企画提案書、ヒアリング内容の審査、評価項目等により、当該事業について最適候補者を選定するものとする。

2 候補者の選定にあたっては、委員の評価する評点の総計が最大の者を候補者として選定するものとする。

3 委員長は、速やかに選定結果を市長へ報告するものとする。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事務局)

第7条 委員会に関する庶務を処理するため、事務局を学校教育課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、委員会が外国語指導助手派遣業務を行う業者を選定した日限り、その効力を失う。

潮来市外国語指導助手派遣業務プロポーザル選定委員会設置要領

令和5年9月26日 教育委員会告示第29号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年9月26日 教育委員会告示第29号