○潮来市リユース事業実施要綱

令和5年9月12日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年条例第51号)に基づき、市が収集し、又は運搬した粗大ごみ等(持込みによるものを含む。)のうち、簡易な修理又は清掃を施したリユース品を希望する者に提供することにより、資源の有効利用及びごみの減量化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「リユース品」とは、市内において粗大ごみ等として排出された家具、玩具、陶磁器類等のうち、市が清掃又は軽微な修理を行うことにより再使用が可能と認められるものであって、市が所有するものをいう。

(提供対象者)

第3条 提供対象者は、自ら使用するためにリユース品の提供を受けることを希望する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、リユース品の転売その他リユース品に係る営利を目的とした行為を行う者は、提供対象者としない。

3 提供対象者は、原則市内に住民登録がある者とする。ただし、当該リユース品の提供を希望する者が少ないと見込んだときは、この限りでない。

(提供価格の決定等)

第4条 リユース品の提供価格は、当該リユース品の状態、提供時の市場価格等を勘案し、市長が決定するものとする。ただし、無償による提供が適当と認める場合はこの限りでない。

2 市長は、公共施設及び福祉施設等に対し、リユース品を無償で提供することができるものとする。

(申込み及び決定)

第5条 提供対象者がリユース品の提供を受けることを希望するときは、潮来市リユース品提供(抽選)申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、リユース品の提供の可否を決定しなければならない。また、同一のリユース品に対し、複数の申込みがあった場合は、抽選を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による審査及び抽選の結果、提供可能と認めるときは、潮来市リユース品提供決定通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとし、提供が認められない場合は、申込者に対し、潮来市リユース品提供却下(落選)通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(代金の納付等)

第6条 前条第2項の規定によるリユース品の提供の決定を受けた者(以下「提供決定者」という。)で、提供を受けるリユース品が有償の場合は、第4条第1項の規定により決定されたリユース品の提供価格に相当する代金を納付しなければならない。

2 代金の納付については、リユース品の引渡しを受ける前までに行うものとする。

3 既に納付された代金は、返金しないものとする。ただし、特別な理由があると市長が認める場合は、その全部又は一部を返金することができる。

(引渡し)

第7条 提供決定者が当該リユース品の引渡しを受けるときは、その者の負担により運搬手段を確保し、市長が指定する場所で引渡しを受けるものとする。

2 前項の規定による引渡しは、リユース品の提供の決定があった日から2週間以内に受けるものとする。ただし、潮来市行政機関の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項各号に掲げる日は、引渡しを受けることができないものとする。

3 引渡し日の前日までに、提供決定者から引渡し日時の変更の連絡があった場合は、前項に定める期間を1回に限り最大1週間延長することができる。

(取消)

第8条 市長は、提供決定者が次の各号に該当する場合、当該リユース品の提供の決定を取り消すものとする。なお、提供決定者が第2号に該当する場合は、提供決定者は当該リユース品を市長に返還するものとし、返還に要する費用は提供決定者が負担するものとする。

(1) 第7条に規定する期間内にリユース品の引渡しを受けないとき。

(2) 転売その他リユース品に係る営利を目的とした行為を行ったとき。

(返品)

第9条 既に引渡しを受けたリユース品は、いかなる場合も返品できないものとする。

(廃棄)

第10条 市長は、リユース品を展示した日から一定期間を経過した後、第5条第1項による申込みがない場合は、これを廃棄することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

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潮来市リユース事業実施要綱

令和5年9月12日 告示第142号

(令和5年9月12日施行)